○芳賀地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月6日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約

(2) 庁舎等の管理業務の委託に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約

 物品を借り入れる契約で、商習慣上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

 役務の提供を受ける契約で、毎年、年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降にその履行が開始される契約から適用する。

芳賀地区広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月6日 条例第4号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第4号