○公設芳賀地方卸売市場条例施行規則

昭和50年10月25日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第4条の2―第13条)

第2節 買受人(第14条―第18条)

第3節 付属営業人(第19条―第26条)

第3章 売買取引及び決済方法(第27条―第55条)

第4章 削除

第5章 市場施設の使用(第57条―第66条)

第6章 監督(第67条・第68条)

第7章 市場運営審議会(第69条―第73条)

第8章 雑則(第74条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公設芳賀地方卸売市場条例(昭和50年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱品目)

第2条 条例第3条に規定する芳賀地区広域行政事務組合長(以下「組合長」という。)が定める食料品等は、別表第1に掲げる物品とする。

(臨時休業又は臨時営業)

第3条 卸売業者又は付属営業人は、開場日に休業しようとするとき、又は休日に営業しようとするときは、あらかじめ、臨時営(休)業承認申請書(様式第1号)を組合長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認を受けたときは、その旨を市場の所定の場所に掲示して関係者に周知させなければならない。

(販売開始時刻等)

第4条 条例第5条第2項の規定による卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、組合長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

部別

期間

販売開始時刻

販売終了時刻

青果部

4月1日から9月30日まで

午前7時

午後2時

10月1日から3月31日まで

午前7時30分

午後2時

水産物部

4月1日から9月30日まで

午前8時

午後2時

10月1日から3月31日まで

午前8時30分

午後2時

2 卸売業者の販売開始時刻は、電鈴又は振鈴をもって行う。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の許可)

第4条の2 条例第6条の2第3項の規定により、卸売業務の許可を受けようとする者は、卸売業務許可申請書(様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添付し、組合長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)別記様式第2号の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後1年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)

(5) その他組合長が必要と認める書類

2 組合長は、前項の規定により卸売業務を許可したときは、卸売業務許可証(様式第1号の3)を交付する。

3 卸売業者は、前項の卸売業務許可証を市場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 卸売業者は、許可証を亡失又は損傷したときは、許可証再交付申請書(様式第1号の4)を組合長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。許可証の記載事項に変更があった場合も、同様とする。

(誓約書)

第5条 条例第7条第1項に規定する誓約書は、様式第2号による。

(保証金の額)

第6条 条例第8条第1項の規定による卸売業者の納付すべき保証金の額は、500万円とする。

(保証金の追加預託の通知)

第7条 組合長は、条例第9条第1項の規定により卸売業者の預託した保証金に不足を生じたときは、保証金追加預託通知書(様式第3号)により、当該卸売業者に通知するものとする。

2 前項の規定により、当該卸売業者に通知しようとするときの指定する期間は、不足を生じた日から30日以内とする。

(保証金の充当請求)

第8条 条例第10条第2項の規定により卸売業者の預託した保証金をもって弁済を受けようとする者は、保証金充当請求書(様式第4号)に債権証票を添えて、組合長に請求しなければならない。

(営業等の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請書)

第8条の2 条例第11条の3第3項の規定により認可を受けようとする者は、営業又は事業の譲渡し及び譲受けに係るものであるときは営業(事業)譲受け等認可申請書(様式第4号の2)、合併及び分割に係るものであるときには合併(分割)認可申請書(様式第4号の3)を組合長に提出しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による認可をしたときは、卸売業務許可証(様式第1号の3)を当該申請者に交付する。

(相続の認可申請書)

第8条の3 条例第11条の4第4項の規定により認可を受けようとする者は、相続認可申請書(様式第4号の4)を組合長に提出しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による認可をしたときは、卸売業務許可証(様式第1号の3)を当該申請者に交付する。

(名称変更等の届出)

第8条の4 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第11条の5の規定により速やかにその旨を組合長に届け出なければならない。

(1) 条例第6条の2の許可に係る業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。

2 名称変更等の届出は、前項第1号の届出にあっては様式第4号の5同項第2号又は第3号の届出にあっては様式第4号の6により行うものとする。

(事業報告書の作成)

第8条の5 卸売業者は、条例第11条の6の規定により、事業年度の末日現在における事業報告書を栃木県の定める様式により作成し、株主総会(総代会)終了後30日以内にこれを組合長に提出しなければならない。

(せり人の承認申請等)

第9条 卸売業者は条例第12条第1項の規定によりせり人の使用について承認を受けようとするときは、せり人承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、申請しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票抄本

(3) 市町村長の発行する身分証明書

2 組合長は、前項の規定による申請があったときは、条例第12条第2項の規定による承認をしない場合を除き、承認申請書を受理した日から起算して30日以内に、せり人承認登録簿(様式第6号)次の各号に掲げる事項を記載し、速やかにその旨を申請者に通知するとともに、承認したせり人に対しせり人承認書(様式第7号)を交付し、せり人章(様式第8号)を貸与する。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 承認年月日

(3) 承認番号

3 卸売業者は、承認されたせり人が貸与されたせり人章を亡失又は損傷したときは、章標亡失等届出書(様式第9号)により、組合長に届け出て再貸与を受けなければならない。この場合において、卸売業者はその実費を弁償しなければならない。

第10条 削除

(せり人章の着用)

第11条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、前条第2項の規定により貸与されたせり人章を着用しなければならない。

(せり人の承認の削除)

第12条 組合長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すものとする。

(1) 条例第13条の規定により、承認の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が、当該せり人に係る承認の消除を届け出たとき。

(3) 条例第61条第4項の規定により、承認の取消処分を受けたとき。

2 組合長は、前項の規定により、せり人の承認を取り消したときは、当該せり人の申請者にせり人承認取消通知書(様式第10号)を送付するとともに、せり人承認証及びせり人章を速やかに返還させるものとする。

(卸売業者の標識)

第13条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、市場内においては常に一定の帽子又は記章(以下「標識」という。)を着用しなければならない。

2 卸売業者は、前項の標識を定めたときは、又は変更したときは、直ちに組合長に届け出なければならない。

第2節 買受人

(買受人の承認)

第14条 条例第14条第2項の規定により、買受人の承認を受けようとする者は、買受人承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付し、組合長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては定款又は規約)

(2) 住民票抄本(法人にあっては登記事項証明書)

(3) 身分証明書

(4) 市町村税完納証明書

(5) その他組合長が必要と認める書類

(買受人の承認)

第15条 組合長は、前条の承認申請により買受人の申請を承認したときは、当該申請者に対し買受人承認書(様式第12号)を交付するものとする。

(買受人章)

第16条 組合長は、買受人が前条の承認を受け、条例第14条第4項の規定による承認手数料を納入したときは、帽子及び買受人章(様式第13号)を貸与するものとする。

2 買受人(その役員及び使用人を含む。)は、売買に参加するときは、前項に規定する帽子及び買受人章を着用しなければならない。

3 買受人が、貸与された帽子及び買受人章を亡失又は損傷したときは、章標亡失等届出書(様式第9号)により、組合長に届け出て再貸与を受けなければならない。この場合において、買受人はその実費を弁償しなければならない。

(名称変更等の届出)

第17条 条例第15条第1項第1号第2号及び第3号の規定による届出は、名称等変更届(様式第14号)により届け出なければならない。

2 条例第15条第1項第4号の規定による届出は、業務廃止届(様式第15号)により買受人章を添えて提出しなければならない。

3 条例第15条第2項の規定による届出は、解散等届書(様式第16号)により買受人章を添えて提出しなければならない。

(買受人の取消通知)

第18条 組合長は、条例第16条の規定により、買受人の承認を取り消したときは、取消通知書(様式第17号)を送付するとともに、買受人章を返還させるものとする。

第3節 付属営業人

(付属営業人の許可)

第19条 条例第19条第2項の規定により、付属営業の許可を受けようとする者は、付属営業許可申請書(様式第18号)に、次に掲げる書類を添付し、組合長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては定款又は規約)

(2) 住民票抄本(法人にあっては登記事項証明書)

(3) 身分証明書

(4) 市町村税完納証明書

(5) 資産・営業調書

(6) その他組合長が必要と認める書類

2 前項第5号に規定する資産・営業調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 資産の状況

(2) 使用人の氏名、生年月日、性別及び住所

(3) 取扱品目及びその取扱数量並びに金額

(4) 業務の収支の状況及び見込み

(付属営業許可書の交付)

第20条 組合長は、条例第19条第1項の規定により付属営業の許可をするときは、当該申請者に対し、許可書(様式第19号)を交付するものとする。

(付属営業人章)

第21条 組合長は、付属営業人が条例第22条第1項の規定による保証金を預託したときは、当該付属営業人に対し、付属営業人章(様式第20号)を貸与するものとする。

2 付属営業人(その役員及び使用者を含む。)は、市場内においては常に付属営業人章を着用しなければならない。

3 第16条第3項の規定は、付属営業人について準用する。この場合において、「買受人」とあるのは「付属営業人」と読み替えるものとする。

(付属営業の取消通知)

第22条 第18条の規定は、付属営業人について準用する。この場合において、「条例第16条」とあるのは「条例第21条」と、「買受人の承認」とあるのは「付属営業の許可」と読み替えるものとする。

(誓約書)

第23条 第5条の規定は、付属営業人について準用する。この場合において、「条例第7条第1項」とあるのは「条例第22条第1項」と読み替えるものとする。

(保証金の額)

第24条 条例第23条第1項の規定による付属営業人の預託すべき保証金の額は、使用料月額の5倍に相当する額とする。

(保証金の追加預託)

第25条 第7条の規定は、付属営業人について準用する。この場合において、「条例第9条第1項」とあるのは「条例第23条第2項」と、「卸売業者」とあるのは「付属営業人」と読み替えるものとする。

(名称変更等の届出)

第26条 第17条第1項の規定は、付属営業人について準用する。この場合において、「条例第15条第1項第1号、第2号及び第3号」とあるのは「条例第25条第1項第1号第2号及び第3号」と読み替えるものとする。

2 条例第25条第1項第1号及び第4号の規定による届出は、業務開始(休止、再開、廃止)(様式第15号)により、休止にあっては休日しようとする日前10日までに、廃止にあっては廃止しようとする日前30日までに、提出しなければならない。この場合において、廃止にあっては廃止後速やかに付属営業人章を返還しなければならない。

3 第17条第3項の規定は、付属営業人について準用する。この場合において、「条例第15条第2項」とあるのは「条例第25条第2項」と読み替えるものとする。

第3章 売買取引及び決済方法

(売買取引の方法)

第27条 卸売業者が市場において行う卸売については、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、現品又は見本によって行うことが困難であるときは、銘柄によることができる。

(売買取引の単位)

第28条 売買取引の単位は、重量によるものとする。ただし重量によることが困難なものについては、組合長の承認を得て変更することができる。

2 前項ただし書の規定により、売買取引単位を変更しようとするときは、特殊取引単位変更承認申請書(様式第21号)を提出し、承認を受けなければならない。

(せり売りの方法)

第29条 せり売りは、その販売物品について、品名、産地、等級、数量、その他必要な事項を呼び上げ、又は掲示した後でなければ、開始してはならない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときこれを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、指値のある物品については、その最高申込価格が当該指値に達しないときは、その限りでない。

3 最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せん、その他適当な方法によって、せり落し人を決定しなければならない。

4 せり落し人が決定したときは、せり人が直ちにそのせり落し価格及びせり落し人の氏名、商号又は番号を呼び上げなければならない。

(呼び値の方法)

第30条 売買取引の呼び値は、金額で呼称しなければならない。

(入札の方法)

第31条 入札は、その販売価格について、品名、産地、等級、数量、その他必要な事項を呼び上げ又は掲示した後でなければ、開始することができない。

2 入札しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第22号)に氏名、品名、入札金額その他必要な事項を記載して卸売業者に差し出さなければならない。

3 入札者は、その提出した入札書を引替え、変更又は取替えをすることができない。

4 開札は、入札後直ちに行い、見積価格以上の入札者のうち最高価格の入札者をもって落札者とする。

5 前項の場合において、最高価格の入札者が2人以上あるときは、更に入札をさせて定め、なおその入札の価格が同額のときは、抽せんで定める。

6 買受人が決定したときは、直ちにその氏名及び価格を呼び上げた後、入札の終了を告知しなければならない。

7 入札売が、次の各号に該当するときは、その入札は無礼とする。

(1) 入札者を確認できないとき。

(2) 入札金額その他記載事項が不明なとき。

(3) 入札に際して不当又は不正な行為があったとき。

第32条から第34条まで 削除

(受託契約約款の承認申請)

第35条 卸売業者は、条例第34条の規定により、受託契約約款の承認を受けようとするときは、組合長から卸売業務の許可を受けた日から30日以内に受託契約約款承認申請書(様式第26号)に当該受託契約約款を添付し、組合長に提出しなければならない。

2 前項の規定による受託契約約款には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 受託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の卸売に関する事項

(4) 販売条件の設定変更及びその取扱方法に関する事項

(5) 受託の解除、委託替え及び再委託に関する事項

(6) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(7) 仕切に関する事項

(8) 前各号のほか重要な事項

(受託物品等の確認申請)

第36条 条例第35条第1項の規定により受託物品の確認を受けようとするとき、又は条例第47条のただし書の規定により卸売代金の変更の確認を受けようとするときは、受託物品等確認申請書(様式第27号)を組合長に提出しなければならない。

2 前項の確認は、申請者の立会いの上、当該物品の容器の完否、荷造りの状態、個数、内容、重量、鮮度及び品質等について行うものとする。

3 前項の確認が終了したときは、受託物品等確認通知書(様式第28号)を申請者に交付するものとする。

(委託物品の受領通知)

第37条 卸売業者は、出荷者から委託物品を受領したときは、出荷者に対し荷受書又は受領通知書を送付しなければならない。ただし、受領通知について受託契約約款で特別の定めをした場合はこの限りでない。

(物品の卸売順位)

第38条 物品の卸売順位は、物品の市場到着順位とする。ただし、受託契約約款に特別の規定がある場合又は相当の理由があるときは、この限りでない。

2 同一品目に属する受託物品と買付物品とが同時に到着したときは、受託物品を先に卸売しなければならない。

(物品の即日販売)

第39条 卸売業者は、卸売できるまでに受領した物品は、特別の理由がある場合を除き、当日中に卸売しなければならない。

(指値その他の条件ある未販売受託物品の処理)

第40条 卸売業者は、指値その他の条件ある受託物品を相当の期間内に販売できない場合には、その旨を委託者に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、卸売業者において直ちに販売しなければ委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは販売条件変更申請書(様式第29号)により組合長の承認を受け、その条件がなかったものとしてこれを販売することができる。

2 前項ただし書の規定により販売したときは、組合長は、当該卸売業者の請求により証明書を交付するものとする。

(委託者不明物品の処理)

第41条 卸売業者は、委託者の不明な物品があるときは、直ちにその旨を組合長に届け出て、確認を受けなければならない。

2 卸売業者は、前項の確認を受けた後、組合長の承認を得てその物品を販売することができる。ただし、組合長が必要と認めるときは、別に措置を命ずることができる。

3 組合長は、第1項の確認又は前項の承認をしたときは、利害関係者の請求により、これに関する証明書を交付する。

(非取扱物品受領の場合の届出)

第42条 卸売業者は、条例第3条に規定する取扱品目の部類に属しない物品を受領したときは、直ちにその旨を組合長に届け出てその指示を受けなければならない。

(指値その他の条件の明示等)

第43条 卸売業者は、受託物品に指値その他出荷者の条件がある場合には、その旨を当該物品に表示するとともに、卸売の際呼び上げ、かつ、品種、出荷者、数量、指値の金額、その他必要な事項をあらかじめ組合長に届け出なければならない。

2 前項の表示及び呼び上げを行わなかったときは卸売業者は、その指値その他の条件をもって買受人に対抗することができない。

(異議の申出)

第44条 せり売り又は入札売に参加したものが、そのせり落し又は落札について異議があるときは、直ちにそのことを組合長に申し出ることができる。

2 組合長は、前項の申出について正当な理由があると認めたときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。

(売渡票の作成)

第45条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、売渡票(様式第30号)を作成し、買受人に交付するとともに、その写を組合長に提出しなければならない。

2 前項の売渡票には、品名、産地、出荷者、等級、数量、単価及び買受人を記載しなければならない。

(買受物品の引取違反)

第46条 条例第37条第3項に規定する買受人が引取りを怠ったときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人に引取りを請求したにもかかわらず、買受人が正当な理由がなくこれを引き取らなかったとき。

(2) 買受人の所在が不明で、引取り請求ができないとき。

(保管費用及び差損金の支払期限)

第47条 条例第37条第3項及び第4項の規定により、買受人が卸売業者に支払う保管費用及び差損金の支払期限は、保管費用にあっては買受人等が物品を引き取ったとき、差損金にあっては卸売業者がその物品の再販売をしたときとする。

(卸売予定数量等の報告)

第48条 条例第40条第1項の規定による卸売予定数量の報告は、卸売予定数量報告書(様式第31号)により毎開場日の販売開始時刻前に行わなければならない。

2 条例第40条第2項の規定による卸売価格等の報告は、別表第2に掲げる標準品目のうち主要品目については、主要品目卸売価格報告書(様式第32号)により毎開場日販売終了後速やかに行わなければならない。

3 条例第40条第3項の規定による前月中の卸売報告は、月間売上高報告書(様式第34号)により、毎月10日までに行わなければならない。

(卸売数量及び価格の公表)

第49条 条例第41条第2項の規定による卸売価格等の公表は、標準品目のうち主要品目について行うものとする。

(売買仕切書)

第50条 卸売業者が条例第42条の規定により、販売委託者に送付すべき売買仕切書は、様式第35号又は様式第36号のいずれかとし、売買仕切書を送付したときは、その写を組合長に提出しなければならない。

(委託手数料の率)

第51条 条例第43条の規定により組合長が定める率は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 野菜及びその加工品 100分の8.5

(2) 果実及びその加工品 100分の6.5

(3) 生鮮水産物及びその加工品 100分の5.5

(4) 鳥卵 100分の3

(5) 組合長が定めるその他の食料品 100分の8

(売買仕切金の前渡し等の承認申請)

第52条 条例第44条第1項の規定により、売買仕切金の前渡し等の承認を受けようとするときは、売買仕切金前渡し等承認申請書(様式第37号)を組合長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、毎年3月15日までにその年の4月1日から翌年3月31日までの分について行わなければならない。

3 第1項の承認を受けた内容を変更しようとするとき、又は未承認事項について新たに承認を受けようとするときは、その内容を変更又は未承認事項を実施しようとする日前10日までに組合長に申請し、その承認を受けなければならない。

4 第1項の承認を受けた事項の内容を廃止したときは卸売業者は直ちにその旨を組合長に届け出なければならない。

(出荷奨励金の交付承認申請)

第53条 条例第45条第1項の規定により出荷奨励金の交付承認を受けようとするときは、奨励金交付承認申請書(様式第38号)を組合長に提出しなければならない。

2 前条第2項第3項及び第4項の規定は、出荷奨励金について準用する。

(支払猶予の特約承認申請)

第54条 条例第46条第1項ただし書の規定により、支払猶予の特約を受けようとするときは、支払猶予特約承認申請書(様式第39号)に契約書を添えて組合長に提出しなければならない。

(完納奨励金の交付承認申請)

第55条 条例第48条第1項の規定により完納奨励金の交付承認を受けようとするときは、奨励金交付承認申請書(様式第38号)を組合長に提出しなければならない。

2 第52条第2項第3項及び第4項の規定は、完納奨励金について準用する。

第4章 削除

第56条 削除

第5章 市場施設の使用

(施設の使用申請)

第57条 条例第50条第1項及び第2項の規定により、市場施設の使用の指定又は許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書(様式第40号)を組合長に提出しなければならない。

2 組合長は、前項の申請により、市場施設の使用を指定又は許可したときは、市場施設使用指定(許可)(様式第41号)を交付するものとする。

(用途変更、転貸等の承認申請)

第58条 条例第51条ただし書の規定により、市場施設の用途の変更又は転貸等の承認を受けようとするときは、市場施設用途変更(転貸)等承認申請書(様式第42号)を組合長に提出しなければならない。

(原状変更の承認申請)

第59条 条例第52条の規定により、市場施設を変更しようとするときは、市場施設原状変更承認申請書(様式第43号)に、設計図面その他組合長が必要と認める書類を添えて組合長に提出しなければならない。

2 前項の規定により組合長の承認を受けた者は、工事等の完成後速やかに組合長にその旨を届け出て、検査を受けた後でなければこれを使用してはならない。

3 市場施設に看板、装飾、広告物等を設けることは、市場施設の原状に変更を加えたものとみなす。

(修繕費用の使用者負担)

第60条 使用の指定又は許可を受けた市場施設のうち、点滅器、けい光管、とびらの取っ手、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

(施設の修繕等)

第61条 組合長は、使用者が市場施設を損傷したとき、又は危険を生ずるおそれがあると認めたときは、その修繕又は除去その他必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定は、使用場所にある使用者の設備及び器具について準用する。

(工事の施行及び賠償の免責)

第62条 組合長は、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施工することができる。

2 前項の場合において、当該工事の施工により使用者に損害を生じても、組合長はその賠償の責めを負わない。

(火災の予防)

第63条 使用者は、火気の使用に充分注意するほか、火災の予防について常時必要な措置を講じておかなければならない。

(損害賠償)

第64条 条例第53条の規定により、市場施設を返還すべき者が、指定期間にこれを返還しないときは、その者は、返還期限の翌日から返還を完了する日までの使用料相当額(返還の遅延により損害が生じた場合はその損害額を加算した額)の損害賠償をしなければならない。

(使用料の計算方法)

第65条 面積による使用料について、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、使用面積を1平方メートルとして計算する。

2 条例第57条第4項の規定による日割計算の方法は月額料金を30日で除した額にその月における使用日数を乗じて得た額とする。

3 使用料が月額により難いものにあっては、その都度徴収する。

(使用料の納期)

第66条 売上金額による使用料は、毎月15日までに前月分を納付しなければならない。

2 面積による使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で使用を完了するものは、使用完了の日に納付しなければならない。

3 組合長は、特別の事情がある場合においては、前2項の規定による納付期限を変更することができる。

第6章 監督

(検査員の身分証明書)

第67条 条例第59条第2項の規定により検査に当たる職員の身分を示す証明書は、様式第44号による。

(従業員に関する届出)

第68条 卸売業者は、その業務に従事する従業員について従業員届出(変更届出)(様式第45号)を作成し、組合長に届け出なければならない。変更があった場合もまた同様とする。

第7章 市場運営審議会

(会長及び副会長)

第69条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会議の議長となり、議事その他会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第70条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合は補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第71条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第72条 審議会の庶務は、芳賀地区広域行政事務組合管理課において行う。

(雑則)

第73条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第8章 雑則

(掲示事項)

第74条 組合長は、次の各号に掲げる場合は、市場内にこれを掲示する。

(1) 条例第4条第2項の規定により開場日を変更するとき。

(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更するとき。

(3) 条例第5条第2項に定める販売開始時刻及び販売終了時刻を変更するとき。

(4) 条例第12条第1項又は条例第13条の規定によりせり人の承認又は取消しをしたとき。

(5) 条例第14条又は条例第16条の規定により買受人の承認又は取消しをしたとき。

(6) 条例第19条第1項及び条例第21条第1項の規定により付属営業の許可又は取消しをしたとき。

(7) 条例第38条第2項の規定により売買を差し止めたとき。

(8) 条例第39条第2項の規定により衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命じたとき。

(9) 条例第61条の規定に基づく監督処分があったとき。

(10) 市場に関する法令又は条例若しくは規則の改正があったとき。

(11) 前各号のほか組合長が必要があると認めるとき。

この規則は、昭和50年10月28日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に公設芳賀地方卸売市場条例第12条第1項の承認を受けているせり人及び同条例第14条第1項の承認を受けている買受人についての当該承認の有効期間については、なお従前の例による。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

別表第1

種別

品名

1

調理用冷凍食料品、鳥卵

2

魚肉入加工食料品

別表第2 標準品目表(第48条第2項)

1 野菜

種類

品目

根菜類

だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、れんこん、たけのこ

葉茎菜類

はくさい、こまつな、きょうな、しゅんぎく、キャベツ、ほうれん草、みつば、ねぎ、ふき、うど

果菜類

なす、トマト、きゅうり、しろうり、かぼちゃ、ピーマン、とうもろこし

豆類

さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、そらまめ、えだまめ

土物類

さつまいも、ばれいしょ、さといも、やまのいも、たまねぎ、にんにく、らっきょう

洋菜類

レットキャベツ、レタス(サラダ菜、ちしゃ)、カリフラワー、芽キャベツ、ブロッコリー、パセリ、セロリー、アスパラガス

きのこ類

まつたけ、しいたけ、えのきたけ、なめこ、しめじ、マッシュルーム

香辛、つまもの、山菜類

とうがらし、しょうが、しそ、みょうが、食用きく、わらび、ぜんまい

加工品

(加工干物類)

まめもやし、きりごぼう、ゆでたけのこ、切干だいこん、ほしいも、かんぴょう、いもがら、ほししいたけ、ほしわらび、らっかせい

(塩蔵びんかん詰類)

(つけもの類)

たくあんづけ、あさづけ、みそづけ、しょうがづけ、朝鮮づけ、しなちく、はくさいづけ、きゅうりづけ、なすづけ、山菜づけ、うめづけ、その他の漬物類

2 果実

種類

品名

かんきつ類

みかん、なつみかん、あまなつかん、いよかん、きんかん、さんぽう、はっさくかん、ネーブル、ぽんかん、ゆず

りんご類

紅玉、国光、祝、旭、印度、ふじ、王鈴、むつ、デリシャス、ゴールデンデリシャス

なし類

二十世紀、長十郎、幸水、八雲、石井早生、晩三吉、洋なし

ぶどう類

デラウェア、甲州、ナイヤガラ、キャンベルス、ネオマスカット、ベリーA、巨峰

かき類

富有、次郎、蜂谷、身不知、平無核

果瓜類

普通すいか、小玉すいか

プリンスメロン、ミズホメロン、スイートメロン、マスクメロン、アールスメロン

輸入果実類

バナナ、パインアップル、レモン、グレープフルーツ、オレンジ

その他

びわ、もも、すもも、おうとう、くり、うめ、いちご

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様式第23号及び様式第24号 削除

様式第25号 削除

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様式第33号 削除

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公設芳賀地方卸売市場条例施行規則

昭和50年10月25日 規則第11号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第11編 卸売市場
沿革情報
昭和50年10月25日 規則第11号
昭和54年3月2日 規則第1号
平成7年3月3日 規則第1号
平成9年3月21日 規則第6号
平成12年9月20日 規則第12号
平成17年3月22日 規則第6号
平成17年9月8日 規則第12号
令和2年3月10日 規則第1号