○公設芳賀地方卸売市場条例

昭和50年8月14日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第13条)

第2節 買受人(第14条―第18条)

第3節 付属営業人(第19条―第25条)

第3章 売買取引及び決済方法(第25条の2―第48条)

第4章 卸売の業務に関する品質管理(第49条)

第5章 市場施設の使用(第50条―第58条)

第6章 監督(第59条―第61条)

第7章 市場運営審議会(第62条)

第8章 雑則(第63条―第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定に基づき、公設芳賀地方卸売市場(以下「市場」という。)の設置、業務の運営及び施設の使用、管理その他必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化及び流通の円滑化を図り、もって地域住民の生活の安定に資することを目的とする。

(業務の運営の原則)

第1条の2 芳賀地区広域行政事務組合長(以下「組合長」という。)は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者(第6条の2第1項の規定により組合長の許可を受けて市場において卸売業務を行う者をいう。以下同じ。)、買受人(第14条第1項の規定により組合長の承認を受けて市場において卸売に参加する者をいう。以下同じ。)その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対し、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(市場の名称及び位置)

第2条 市場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 公設芳賀地方卸売市場

位置 真岡市八条475番地

(取扱品目)

第3条 市場の取扱品目は、その部類ごとに次に掲げる生鮮食料品等とする。

青果部 野菜 果実及びこれらの加工品並びに組合長が定める食料品等

水産物部 生鮮水産物及びその加工品

(開場の期日)

第4条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き毎日開場するものとする。

(1) 日曜日(1月5日及び12月27日から12月30日までの日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日、4日及び12月31日

2 組合長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を保護するため、特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

(開場の時間)

第5条 開場の時間は、午前6時から午後3時までとする。ただし、組合長は市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場時間の範囲内で規則で定める。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数)

第6条 卸売業者の数は、次のとおりとする。

青果部 1

水産物部 1

(卸売業務の許可)

第6条の2 卸売の業務を行おうとする者は、組合長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を組合長に提出しなければならない。

4 組合長は、第1項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者が第11条の2又は第61条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに第1号第2号又は前号に該当する者があるものであるとき。

(5) 申請者が市場の卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者でないと認めるとき。

(6) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数を超えることとなるとき。

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は、組合長から卸売業務の許可の通知を受けた日から起算して30日以内に規則で定める誓約書を添えて保証金を組合長に預託しなければならない。

2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第8条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、500万円以内とし規則で定める。

2 前項の保証金は、現金とする。

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、組合長の指定する期間内に処分された金額又は不足金額に相当する金額を、追加しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後もその預託を完了するまでは、卸売の業務を行うことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第10条 組合長は、卸売業者が使用料その他市場に関して組合に納付すべき金額の納付を怠ったときは、次項に優先して弁済を受ける権利を有し、保証金をこれに充てることができる。

2 当市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、卸売業者に対して当該卸売業者が預託した前項の保証金について、他の債権者に先だって弁済を受ける権利を有するものとする。

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から60日を経過した日以降でなければ、これを返還しない。

2 前項の規定により返還する保証金には利息をつけない。

(卸売業務の許可の取消し)

第11条の2 組合長は、卸売業者が第6条の2第4項第1号第2号又は第4号に該当することとなったとき、又はその業務を的確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第1項の許可を取り消すものとする。

2 組合長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の2第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第6条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して30日以内に第7条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第6条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(卸売業者の営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第11条の3 卸売業者が営業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて組合長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について組合長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を組合長に提出しなければならない。

4 第6条の2第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第6条の2第4項中「第1項の許可の申請をした者」とあるのは「第11条の3第1項又は第2項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(卸売業者の相続)

第11条の4 卸売業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該卸売業者の市場における卸売の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人が行っていた市場における卸売の業務を引き続き営もうとするときは、組合長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

3 相続人が第1項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第6条の2第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を組合長に提出しなければならない。

5 第1項の認可については、第6条の2第4項の規定を準用する。この場合において、第6条の2第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第11条の4第1項の認可の申請」と読み替えるものとする。

6 第1項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。

(名称変更等の届出)

第11条の5 卸売業者は、第6条の2第1項の許可を受けた事項に係る変更等(規則で定めるものに限る。)については、組合長に届け出なければならない。

(事業報告書の作成及び閲覧)

第11条の6 卸売業者は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、組合長に提出しなければならない。

2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。

3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。

(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合

(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合

(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合

(せり人の承認)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が組合長の承認を受けている者でなければならない。

2 組合長は、前項の規定による承認申請に係るせり人が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は承認申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その承認をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(3) 次条又は第61条第4項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 買受人又は買受人の役員若しくは使用人であるとき。

(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

(6) 前各号のほか組合長が不適当と認める者であるとき。

(せり人の承認の取消し)

第13条 組合長は、せり人が前条第2項第1号第2号第4号若しくは第6号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

第2節 買受人

(買受人の承認)

第14条 市場において卸売業者からせり売又は入札の方法により卸売を受けようとする者は、取扱品目の部類に従い、組合長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則の定めるところにより承認申請書を組合長に提出しなければならない。

3 組合長は、第1項の承認申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の承認をするものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力、信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が当該申請に係る取扱品目の部類に属する市場の卸売業者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 申請者が第16条又は第61条第2項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

4 第1項の承認を受けた者は、承認手数料として2,000円を組合長に納入しなければならない。

(名称変更等の届出)

第15条 買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を組合長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人にあっては、資本又は出資の額及び役員の氏名を変更したとき。

(4) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 買受人が死亡又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を組合長に届け出なければならない。

(買受人の承認の取消し)

第16条 組合長は、買受人が第14条第3項第1号又は第3号に該当することとなったとき、又は卸売の相手方として必要な資力、信用を有しなくなったときは、第14条第1項の承認を取り消すものとする。

(買受人章)

第17条 組合長は、買受人として承認した場合は、買受人に買受人章を貸与するものとする。

(取引契約及び保証金)

第18条 卸売業者は、卸売を受けようとする買受人と取引内容について契約を締結し、保証金の預託を受けることができる。

第3節 付属営業人

(付属営業人の許可)

第19条 組合長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り又は出荷者、買受人その他市場の利用者に便益を提供するため、次の各号に掲げる者に対し市場内の施設において業務を営むことを許可することができる。

(1) 食料品等の卸売を行う者

(2) 前号のほか市場機能の充実に資するものと組合長が認めた者

2 前項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則の定めるところにより許可申請書を組合長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第20条 組合長は、前条第1項に規定する業務(以下「付属営業」という。)を営むことについて、同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは許可しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることができなくなった日から起算して、3年を経過しない者であるとき。

(3) 次条又は第61条第3項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するに必要な知識及び経験又は資力、信用を有しない者であるとき。

(許可の取消し等)

第21条 組合長は、付属営業の許可を受けた者(以下「付属営業人」という。)前条第1号又は第2号に該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するに必要な資力、信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 組合長は、付属営業人が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第19条の許可の通知を受けた日から起算して30日以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第19条の許可の通知を受けた日から起算して30日以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き30日以上その業務を休止したとき。

(4) その他正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

(保証金の預託)

第22条 付属営業人は、第19条の許可を受けた日から起算して30日以内に規則で定める誓約書を添えて保証金を組合長に預託しなければならない。

2 付属営業人は、保証金を預託した後でなければその業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第23条 付属営業人の預託すべき保証金の額は、使用料の月額の5倍以内の額とし、規則で定める。

2 第8条第2項第9条第10条第1項及び第11条の規定は第1項の保証金について準用する。この場合において、「卸売業者」とあるは「付属営業人」と、「卸売の業務」とあるは「付属営業」と読み替えるものとする。

(付属営業の規制等)

第24条 組合長は、付属営業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、付属営業人に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

(名称変更等の届出)

第25条 付属営業人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を組合長に届け出なければならない。

(1) 付属営業の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 付属営業の業務を廃止したとき。

2 付属営業人が死亡し、又は解散したときは、当該付属営業人の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を組合長に届け出なければならない。

第3章 売買取引及び決済方法

(売買取引の原則)

第25条の2 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(売買取引の定義)

第26条 せり売とは、せり人が卸売場で生鮮食料品等の卸売をするとき、公開により買受人に競売方式で最高価格の申込者に対して販売する方法をいう。

2 入札とは、卸売業者が卸売場で生鮮食料品等の卸売をするとき、書面を用いて非公開の方法により買受人に競争させ、最高価格の申込者に対して販売する方法をいう。

3 相対売とは、卸売業者が卸売場で生鮮食料品等の卸売をするとき、あらかじめその販売価格及び数量について買受人と談合の上販売する方法をいう。

4 定価売とは、卸売業者が卸売場で生鮮食料品等の卸売をするとき、あらかじめその販売価格を定めて買受人に対し、販売する方法をいう。

(売買取引の方法)

第27条 卸売業者は、市場において行う卸売については、前条に掲げる方法のいずれかによらなければならない。

第28条 削除

(差別的取扱いの禁止等)

第29条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、出荷者又は買受人その他卸売を受ける者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品については、当市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、その申込みが第35条の規定により承認を受けた受託契約約款によらないこと。その他正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

第30条から第32条 削除

(売買取引条件の公表)

第33条 卸売業者は、次に掲げる事項について、卸売場に掲示するものとする。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(受託契約約款)

第34条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め規則の定めるところにより組合長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の受託契約約款は、これを関係者に周知するとともに、卸売市場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(販売前における受託物品の検収)

第35条 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、組合長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときはこの限りでない。

2 卸売業者は、受託物品の異状については、前項ただし書に規定する場合を除き、前項の確認を受け、その証明を得なければ、委託者に対抗することができない。

(物品取引の下見)

第36条 買受人は売買取引前に、現品又は見本の下見を行わなければならない。

2 卸売業者は見本又は銘柄による売買の場合には、その取引開始前にその物品の種類、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他必要な事項を明示しなければならない。

(卸売物品の明示及び引取り)

第37条 卸売業者は、その卸売をした物品を買い受けた買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、正当な理由がなく買受人が引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用でその物品を保管し又は催告した後、他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売、入札、相対売又は定価売に係る価格に消費税額及び地方消費税額に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。)第2項の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額を同項の買受人に請求することができる。

(売買取引の制限)

第38条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、組合長はその売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不当な行為があると認めるとき。

(2) 不当な価格が生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者又は買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、組合長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠ったとき。

(衛生上有害物品の売買禁止)

第39条 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって搬入してはならない。

2 組合長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(卸売予定数量等の報告等)

第40条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、当日卸売をする物品について、品目ごとの数量及び主要な産地を組合長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日、規則の定めるところにより、当日卸売をした物品について、売買取引の方法ごとの卸売数量及び卸売価格を、組合長に報告しなければならない。

3 卸売業者は、規則の定めるところにより、毎月10日までに、前月中に卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売、入札、相対売又は定価売に係る価格に消費税額及び地方消費税額に相当する金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)を組合長に報告しなければならない。

4 卸売業者は、第1項及び第2項の規定による報告を行ったときは、それぞれ速やかに報告した事項を市場内の卸売場に掲示しなければならない。

5 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第33条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表するものとする。

(卸売予定数量等の公表)

第41条 組合長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに主要な品目の数量及びその主要な産地を、市場内の見やすい場所に掲示するものとする。

2 組合長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、売買取引の方法ごとに、公表するものとする。この場合において卸売価格については、主要な産地ごとに、高値、中値及び安値に区分してするものとする。

(仕切り及び送金)

第42条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、売買仕切書及び売買仕切金(消費税額及び地方消費税額を含む額とする。以下同じ。)を送付しなければならない。ただし、売買仕切書及び売買仕切金の送付について特約がある場合はこの限りでない。

2 卸売業者は、前項の売買仕切書には当該卸売の物品の品目、等級、価格(消費税額及び地方消費税額を含まない額とする。)、消費税額及び地方消費税額及び数量(第47条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、価格、消費税額及び地方消費税額及び数量)を正確に記載しなければならない。

3 卸売業者は、第1項の売買仕切金を現金又は口座振替その他委託者が指定した方法により送付しなければならない。

(委託手数料)

第43条 卸売業者が、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料は、卸売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額に取扱品目ごとに、次の各号に掲げる率以内において規則で定める率及び100分の110を乗じて得た金額とする。

(1) 野菜及びその加工品 100分の8.5

(2) 果実及びその加工品 100分の7.0

(3) 生鮮水産物及びその加工品 100分の5.5

(4) 組合長が定めるその他の食料品等 100分の8.0

(売買仕切金の前渡し等)

第44条 卸売業者は、出荷者に対し、売買仕切金を前渡ししようとするとき、売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れようとするとき、又は出荷を誘引するために資金を貸し付けようとするときは、あらかじめ、組合長の承認を受けなければならない。

2 組合長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る売買仕切金の前渡し等が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ、承認してはならない。

(出荷奨励金の交付)

第45条 卸売業者は、取扱品目の安定的供給の確保を図るため、組合長の承認を受けて出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 組合長は、前項の承認申請があった場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害することがなく、かつ、取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認められるときでなければ、承認してはならない。

(買受代金の支払義務)

第46条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品引受け後5日以内に買受代金(買い受けた額に消費税額及び地方消費税額に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。ただし、卸売業者があらかじめ組合長の承認を受けて買受人等と支払猶予の特約をしたときは、この限りでない。

2 組合長は、前項の承認の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は承認をしないものとする。

(1) 当該特約が、その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

3 買受人は、第1項の代金を現金又は口座振替その他卸売業者が指定した方法により支払わなければならない。

(決済の方法)

第46条の2 市場における売買取引の決済は、第42条から前条までに定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間で決定した支払期日までに行わなければならない。

(卸売代金の変更)

第47条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、組合長の指定する検査員が正当な理由があるとして確認したときはこの限りでない。

(完納奨励金の交付)

第48条 卸売業者は、卸売代金の期限内完納を奨励するため、組合長の承認を受けて、買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 組合長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る完納奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認められるときでなければ承認してはならない。

第4章 卸売の業務に関する品質管理

(物品の品質管理の方法)

第49条 卸売業者その他の市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品安全に関する法令に即して品質管理を行わなければならない。

第5章 市場施設の使用

(施設の使用指定)

第50条 卸売業者及び付属営業人が使用する市場内の用地及び建物その他の施設(以下「市場施設」という。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、組合長が指定する。

2 組合長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、買受人その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して30日以内に誓約書を添えて保証金を組合長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき組合長の許可を受けたものについては、この限りでない。

4 前項に定める保証金の額は、使用料月額の5倍以内とする。

5 前項に定める保証金については、第8条第2項から第11条までの規定について準用する。

(用途変更、転貸等の禁止)

第51条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する施設の用途を変更し、又はその施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、組合長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(現状変更の禁止)

第52条 使用者は、組合長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の現状に変更を加えてはならない。

2 使用者が組合長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の現状に変更を加えたときは、組合長は、使用者に対し返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。

(返還)

第53条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により、市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、組合長の指定する期間に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、組合長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(指定又は許可の取消し等)

第54条 組合長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令)

第55条 組合長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(市場施設の清潔の保持等)

第56条 市場施設の使用者は、廃棄物の適切な処理に努め、常に市場施設を清潔に保持しなければならない。

(使用料等)

第57条 市場使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)は、月単位で徴収するものとし、その額は別表に定める金額とする。

2 市場において使用する電灯、電力、電話、ガス及び水道等の費用で組合長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 使用者は、使用の有無にかかわらず使用料を納付しなければならない。

4 月額による使用料は、使用期間が1月に満たないときは、日割計算とする。

5 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、組合長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第58条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって30日以上にわたり市場施設を使用することができないとき。

(2) 第54条の規定による使用停止の期間が、引き続き3日以上にわたったとき。

(3) 使用者が官公署又は公共的団体であるとき。

(4) 災害その他特別の事由があると組合長が認めたとき。

第6章 監督

(報告及び検査)

第59条 組合長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要があると認めるときは、卸売業者又は付属営業人から市場における業務若しくは財産の状況に関する報告を求め、又はその職員をして卸売業者又は付属営業人の事務所、その他業務を行う場所に立ち入らせ業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(改善措置の勧告)

第60条 組合長は、市場における卸売、買受け及び付属営業の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、必要があると認めるときは、卸売業者、買受人及び付属営業人に対し、当該業務若しくは会計に関し、必要な改善措置をとるべき旨を勧告することができる。

(監督処分)

第61条 組合長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、10万円以下の過料を科し、第6条の2第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 組合長は、買受人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、10万円以下の過料を科し、第14条の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、市場への入場の停止を命ずることができる。

3 組合長は、付属営業人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合は、1万円以下の過料を科し、第19条の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

4 組合長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合

(2) せり人が、せり売に関して委託者又は買受人等と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他不正行為をさせたとき。

(3) せり人が、その職務に関して委託者又は買受人等から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めたとき。

5 卸売業者、買受人又は付属営業人について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、買受人又は付属営業人に対しても第1項から第3項までの規定を適用する。

第7章 市場運営審議会

(市場運営審議会)

第62条 組合長は、市場業務の運営に関し必要な事項を調査審議させるため、公設芳賀地方卸売市場運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、前項に規定する事項に関し、組合長に意見を述べることができる。

3 運営審議会は、委員20名以内で組織し、委員は生鮮食料品等の生産、流通及び消費に関し学識経験のある者のうちから組合長が委嘱する。

4 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

第8章 雑則

(無許可営業の禁止)

第63条 卸売業者及び付属営業人が、それぞれの許可若しくは承認を受けた業務を行う場合及び組合長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 組合長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入等に対する指示)

第64条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内への運搬については、組合長の指示に従わなければならない。

2 組合長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第65条 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。

2 組合長は、市場の秩序の保持又は公共の利益の保全を図る必要があると認めるときは、取引参加者又は市場入場者(車両を含む。)に対し、取引の制限又は入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(許可等の制限又は条件)

第66条 この条例の規定による許可、承認又は指定には制限又は条件を付することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、承認又は指示に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ許可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。

(施行規則の制定)

第67条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年規則第10号で昭和50年10月28日から施行。ただし、第14条第3項第3号の規定は、施行期日から起算して2年を経過した日から施行)

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に卸売市場法第58条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行日において、第6条の2第1項の許可を受けたものとみなす。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第57条関係)

種別

使用料

1 卸売業者市場使用料

卸売場 買荷保管所

冷蔵庫 倉庫

業者事務所

卸売金額の1,000分の5に相当する額(消費税額及び地方消費税額を含む。)

2 付属営業施設使用料

1平方メートルにつき月額840円(消費税額及び地方消費税額を含む。)

3 事務所棟使用料

1平方メートルにつき月額1,575円(消費税額及び地方消費税額を含む。)

4 会議室使用料

1回につき1,050円(消費税額及び地方消費税額を含む。)

公設芳賀地方卸売市場条例

昭和50年8月14日 条例第9号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第11編 卸売市場
沿革情報
昭和50年8月14日 条例第9号
昭和54年3月2日 条例第3号
平成元年3月6日 条例第10号
平成7年3月3日 条例第4号
平成9年3月4日 条例第4号
平成12年9月20日 条例第12号
平成14年3月7日 条例第4号
平成17年9月8日 条例第9号
平成25年12月25日 条例第8号
令和元年9月4日 条例第10号
令和2年3月3日 条例第3号
令和4年12月23日 条例第8号