○芳賀地区広域行政事務組合消防吏員服装規程
昭和56年3月9日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、芳賀地区広域行政事務組合消防吏員服制規則(昭和48年7月1日規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、芳賀地区広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服装について定めるものとする。
(正規の服装)
第2条 正規の服装とは、規則第2条に定めるもののうち防火及び救急救助業務に用いる被服及び活動服(以下「活動服等」という。)を除いた被服を着用することをいう。
(業務中の服装)
第3条 勤務中の服装は正規の服装とする。ただし、隔日勤務者又は作業に従事する場合等、正規の服装が適当でない場合にあっては、この限りでない。
(着用期間)
第4条 服装の着用期間はつぎのとおりとする。ただし、気候その他により期間を変更させることができる。
(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日までの間
(2) 夏服 6月1日から9月30日までの間
(3) 防寒服 冬服に準じ、防寒のため用いるものとする。
(活動服等の着用)
第5条 活動服等の着用は次のとおりとする。ただし、業務の性質上必要と認める場合にあっては、業務上適したものを用いることができる。
(1) 消防隊員は、活動服を着用する。
(2) 救急隊員は、救急服を着用する。
(3) 救助隊員は、救助服を着用する。
(4) 消防活動時は、防火衣を着用する。
(私服等の着用)
第6条 特殊の事情ある場合は、消防長の承認を得て私服を着用することができる。
2 靴下及び防寒用手袋は、制服とともに着用して見苦しくないものを用いなければならない。
(保安帽)
第7条 危険発生のおそれのある各種作業に従事する場合は、保安帽を用いなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年消本訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年消本訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。