○芳賀地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間等に関する規程

昭和53年4月1日

消本訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号)の規定に基づき消防職員の勤務時間等について必要な事項を定めることを目的とする。

(隔日勤務者の勤務時間)

第3条 隔日勤務者の勤務時間は、2週間につき77時間30分とし、勤務を要する日の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。

2 隔日勤務者の勤務時間の割り振りは、別表のとおりとする。

3 隔日勤務者の勤務時間の割り振りは、通信指令課長又は消防署長が行うものとする。

(隔日勤務者の休憩時間)

第4条 隔日勤務者の休憩時間は、8時間30分とする。

第5条 削除

(休憩時間中に発生した各種出動に伴う勤務時間の取扱いについて)

第6条 休憩時間中に各種出動等が発生したため、休憩時間を取得できなかった場合は、休憩時間を別途振替取得させる。ただし、振替ができない時間分について、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例第10条の規定に基づく時間外勤務手当を支給する。

2 午後10時から午前5時までの間の休憩時間中に各種出動等が発生したため取得できなかった休憩時間を午前5時以降に振り替えた場合、当該時間分について、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例第13条の規定に基づく夜間勤務手当を支給する。

(勤務時間を割り振らない日)

第7条 隔日勤務者の勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)は2週を通じ4日とする。この場合において週休日は、2日連続で1回とし、2週間につき2回の割合で与えるものとする。

2 前項の週休日の割り振りは、その実施の1週間前までに、通信指令課長又は消防署長が定めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年消本訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年消本訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年消防訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年消本訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第7号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表 隔日勤務者の勤務時間割り振り表

1 通信指令課

6人勤務時

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7人勤務時

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2 真岡消防署

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芳賀地区広域行政事務組合消防職員の勤務時間等に関する規程

昭和53年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
昭和53年4月1日 消防本部訓令第2号
平成4年3月19日 消防本部訓令第1号
平成6年3月29日 消防本部訓令第1号
平成7年3月29日 消防訓令第1号
平成14年1月21日 消防本部訓令第2号
平成16年3月3日 消防本部訓令第1号
平成16年9月2日 消防本部訓令第7号
平成19年3月8日 消防本部訓令第3号
平成22年2月10日 消防本部訓令第1号
令和3年9月30日 消防本部訓令第2号