○芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程

昭和49年6月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までを休憩時間とする。

2 勤務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、別段の定めをすることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第4号)

この規程は、平成元年4月2日から施行する。

(平成4年訓令第11号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する規程

昭和49年6月5日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年6月5日 訓令第1号
平成元年3月27日 訓令第4号
平成4年6月25日 訓令第11号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成11年3月31日 訓令第3号
平成16年5月13日 訓令第2号
平成19年3月27日 訓令第4号
平成21年12月28日 訓令第2号