○芳賀地区広域行政事務組合消防職員任用規程

昭和61年1月29日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 芳賀地区広域行政事務組合消防職員の任用について、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「採用」とは、現に消防吏員の職でない者を、消防吏員の職に任命することをいう。

(2) 「昇任」とは、現に消防吏員の職に任命されている者を、当該職より上位の階級に任命することをいう。

(3) 「経験年数」とは、消防吏員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。

(4) 「必要経験年数」とは、消防吏員の職務の階級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(5) 「在級年数」とは、消防吏員が同一の職務の階級において引き続き在職した年数をいう。

(6) 「必要在級年数」とは、消防吏員が昇任する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(採用の方法)

第3条 消防吏員の採用は、芳賀地区広域行政事務組合職員任用規程(昭和49年訓令第9号)による競争試験に合格した者のうちから、組合長の承認を得て消防長が行う。ただし、競争試験によることが適当でないと認めた場合の採用については、選考によることができる。

(受験資格)

第4条 消防吏員採用競争試験の受験資格は、職務遂行上必要な経歴、学歴、年齢、免許等について試験を実施する都度組合長の承認を得て消防長が別に定める。

(競争試験の公告)

第5条 消防吏員採用試験の公告は、各市町役場(所)掲示板に掲示するほか、広報登載その他の適切な方法により行うものとする。

(公告の内容)

第6条 消防吏員採用試験の公告内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受験資格

(2) 競争試験の方法

(3) 競争試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出場所、時期及び手続

(5) 前各号に定めるもののほか消防長が必要と認める事項

(選考の手続)

第7条 選考により消防吏員を採用しようとするときは、消防吏員の職に欠員を生じた場合においてその都度行うものとする。

2 選考により消防吏員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から、次の各号に掲げる書類を徴するものとする。

(1) 履歴書

(2) 最終学歴証明書

(3) 学業成績証明書

(4) 学歴、免許等資格を有する場合は当該資格証明書

(5) その他必要と認める書類

(昇任の方法)

第8条 消防吏員の昇任は、昇任試験に合格した者のうちから経験年数、在級年数及び勤務成績その他の方法により選考し、組合長の承認を得て消防長が行う。

2 前項の規定にかかわらず消防長が認める職への昇任は、昇任試験によらず選考によるものとする。

(昇任試験の受験資格)

第9条 消防吏員を昇任させるときに必要な職務別資格基準表は別表に定めるところによる。

2 職務別資格基準表の職務別欄に掲げる上側の数字は、当該職務に決定されるための1級下位の職務における必要在級年数を示し、下側の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。

(昇任試験の公告)

第10条 消防吏員昇任試験の公告は、昇任試験を実施する都度受験資格を有するすべての消防吏員に、周知させるように通知その他適切な方法により行うものとする。

(昇任試験)

第11条 消防吏員昇任試験は、筆記試験及び実科試験とする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。

(昇任の特例)

第12条 消防吏員が生命を賭して職務を遂行し、そのため死亡したとき又は重度心身障害の状態となった場合においては、その者が任用されていた階級より上位の階級へ昇任させることができる。

(選考の方法)

第13条 選考により消防吏員を昇任させようとするときは、選考される者について当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。

(選考の基準)

第14条 前条に規定する選考の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 別表に定める年数に達している者であること。

(2) 勤務成績が良好であること。

2 前項に定める基準については、欠員の職を補充することが困難なとき、又は部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるときは、消防長は別に選考の基準を定めることができる。

(選考の手続)

第15条 選考は、消防吏員の職に欠員を生じた場合、昇任させようとする者について、その都度行うものとする。

(消防吏員以外の消防職員の任用)

第16条 消防吏員以外の消防職員の任用は、芳賀地区広域行政事務組合職員任用規程を準用し、組合長の承認を得て消防長が行う。

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか、消防職員の任用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、昭和61年2月1日から施行する。

2 この訓令施行の際現に在職する消防職員は、この訓令により任用されたものとみなす。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

別表

職務別資格基準表

職務別

学歴免許等

消防士の職務

消防士長の職務

消防司令補の職務

大学卒

 

5

5

 

5

10

短大卒

 

7

5

 

7

12

高校卒

 

9

5

 

9

14

芳賀地区広域行政事務組合消防職員任用規程

昭和61年1月29日 消防本部訓令第1号

(平成30年1月1日施行)