○芳賀地区広域行政事務組合職員任用規程
昭和49年9月10日
訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 競争試験による任用(第3条―第10条)
第3章 選考による任用(第11条―第16条)
第4章 条件付採用及び会計年度任用職員の任用(第17条―第19条)
第5章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、職員の任用に関し必要な事項を定め、もって適正な人事行政の確立をはかることを目的とする。
(任用の方法の基準)
第2条 現に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員の職に任命する場合は、採用の方法によるものとする。
2 現に職員の職に任用されている者を当該職より上位の職に任命する場合は、昇任の方法によるものとする。
3 現に職員の職に任用されている者を当該職より下位の職に任命する場合は、降任の方法によるものとする。
4 現に職員の職に任用されている者を昇任又は降任以外の方法により他の職員の職に任命する場合は、転任の方法によるものとする。
第2章 競争試験による任用
(競争試験により任用する職)
第3条 選考により任用する職以外の職への任用は、競争試験によるものとする。
(競争試験の区分)
第4条 競争試験は、職務の種類に応じて区分し、かつ必要と認める場合は、職務の複雑と責任の度に応じ、採用試験として上級試験、中級試験及び初級試験を、昇任試験として主事(又は技師)昇任試験を行うものとする。
(受験資格)
第5条 競争試験の受験資格は、前条の区分に応じその職務遂行上、必要な経歴、学歴、年齢、免許等について試験を実施する都度組合長が定める。
(競争試験の公告)
第6条 採用試験の公告は、各市町役場(所)掲示場に掲示するほか、広報登載その他の適切な方法により行うものとする。
2 昇任試験の公告は、受験資格を有するすべての職員に周知させるように通知その他適切な方法により行うものとする。
(公告の内容)
第7条 採用試験の公告の内容は次の各号に掲げる事項とする。
(1) 競争試験の対象となる職
(2) 受験資格
(3) 競争試験の方法
(4) 競争試験の日時及び場所
(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続
(6) 前各号に定めるもののほか組合長が必要と認める事項
2 昇任試験の公告の内容は、採用試験の場合に準じて組合長がその都度定める。
(委託試験)
第8条 組合長は必要があると認める場合は、競争試験の実施についてその全部又は一部を栃木県人事委員会に委託して行うことができる。
(競争試験の共同実施等)
第9条 組合長は必要があると認める場合は、他の任命権者と共同して競争試験又は前条に規定する委託試験を行うことができる。
(任用候補者名簿の作成)
第10条 競争試験による職員の任用については第4条に定める試験の区分ごとに、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿)を作成するものとする。
2 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿には、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。
3 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿による職員の採用又は昇任は、当該名簿に記載された者のうちから行うものとする。
4 採用候補者名簿がその作成後1年を経過したときは、これを失効させることができる。
第3章 選考による任用
(選考により採用する職)
第11条 別表第1に掲げる職への採用は選考によるものとする。
(1) 他の地方公共団体又は国の職員をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同種かつ同等以下と組合長が認めるもの
(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同種かつ同等以下と組合長が認めるもの
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同種かつ同等以下と組合長が認めるもの
(4) 前各号に規定するもののほか、競争試験によることが適当でないと組合長が認める職
(選考により昇任させる職)
第12条 別表第2に掲げる職への昇任は、選考によるものとする。
2 前項に定める職のほか、競争試験によることが適当でないと組合長が認める職への昇任は、選考によるものとする。
(昇任の特例)
第13条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又重度心身障害の状態となった場合において、その者が任用されていた職より上位の職へ昇任させるときは、前条の規定にかかわらず、選考によることができる。
(選考の方法)
第14条 選考は、選考される者について、当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定することにより行うものとする。
2 第11条第2項第4号又は第12条第2項に規定する職への採用又は昇任の場合その他必要があると認める場合は、組合長は筆記試験、面接試験、実地試験、人事評価、その他の方法のいずれかにより、又はこれらの方法の全部若しくは一部を合わせ用いることにより選考を行うことができる。
(1) 別表第3選考基準表に定める年数に達している者であり、かつ昇任の場合にあっては、就こうとする職と同種の職に任用されていること。
(2) 補充しようとする職が、法令に定める学歴、免許、その他の資格を必要とするものにあっては、前号に定めるもののほか、当該学歴、免許その他の資格を有すること。
(3) 昇任の場合にあっては、前各号に定めるもののほか、勤務成績が良好であること。
2 前項に定める基準によっては、欠員の職を補充することが困難なとき、又は部内の他の職員との均衡上特に必要があると認めるとき、その他人事行政の運営上支障を来すおそれがあると認めるときは、組合長は別に選考の基準を定めることができる。
(選考の手続)
第16条 選考は、職員の職に欠員を生じた場合において採用し、又は昇任させようとする者について、その都度行うものとする。
2 選考により職員を採用しようとするときは、当該採用しようとする者から次の各号に掲げる書類を徴するものとする。
(1) 履歴書
(2) 最終学歴証明書
(3) 学業成績証明書
(4) 採用しようとする職が学歴、免許等資格を必要とする場合は当該資格証明書
(5) その他必要と認める書類
第4章 条件付採用及び会計年度任用職員の任用
(条件付採用の期間の延長)
第17条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間が開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない
(臨時的任用を行うことができる場合)
第18条 組合長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、法22条の3第4項の規定により臨時的任用を行うことができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任、又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
第5章 雑則
第20条 第10条の規定に基づく任用候補者名簿の様式及び記載の方法は、組合長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に在職する職員は、この規程により任用されたものとみなす。
附則(昭和51年訓令第3号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第15号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
選考により採用する職
(1) 本庁の主査以上の職
(2) 単純な労務に雇用される者の職で次に掲げるもの
ア 運転手
イ 技術員
ウ 業務員
別表第2
選考により昇任させる職
(1) 本庁の主査以上の職
別表第3
選考基準表
基準学歴 | 学歴区分 | 主事補技師補任用基準 | 主事技師任用基準 | 主査任用基準 | 副主幹任用基準 | 主幹任用基準 | 参事任用基準 | ||||
経験年数 | 経験年数 | 経験年数 | 主事技師在職年数 | 経験年数 | 主査在職年数 | 経験年数 | 副主幹在職年数 | 経験年数 | 主幹在職年数 | ||
大学卒 | 新大卒 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 19 | 7 |
旧大卒 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 11 | 5 | 18 | 7 | |
医大卒 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 17 | 7 | |
短大卒 | 短大3卒 | 0 | 1 | 8 | 7 | 11 | 4 | 13 | 5 | 20 | 7 |
短大2卒 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 | 4 | 14 | 5 | 21 | 7 | |
旧専5卒 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 4 | 12 | 5 | 19 | 7 | |
旧専4卒 | 0 | 1 | 8 | 7 | 11 | 4 | 13 | 5 | 20 | 7 | |
旧専3卒 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 | 4 | 14 | 5 | 21 | 7 | |
旧専2卒 | 0 | 3 | 10 | 7 | 13 | 4 | 15 | 5 | 22 | 7 | |
高校卒 | 新高4卒 | 0 | 4 | 11 | 7 | 14 | 4 | 16 | 5 | 23 | 7 |
新高3卒 | 0 | 5 | 12 | 7 | 15 | 4 | 17 | 5 | 24 | 7 | |
旧中5卒 | 1 | 6 | 13 | 7 | 16 | 4 | 18 | 5 | 25 | 7 | |
旧中4卒 | 2 | 7 | 14 | 7 | 17 | 4 | 19 | 5 | 26 | 7 | |
中学卒 | 新高1卒 | 2 | 8 | 14 | 7 | 17 | 4 | 19 | 5 | 26 | 7 |
新中卒 | 3 | 9 | 15 | 7 | 18 | 4 | 20 | 5 | 27 | 7 | |
高小卒 | 4 | 10 | 16 | 7 | 19 | 4 | 21 | 5 | 28 | 7 | |
小学卒 | 6 | 12 | 18 | 7 | 21 | 4 | 23 | 5 | 30 | 7 |
備考
1 本表を適用する場合は、主事補(技師補)、主事(技師)及び主査の職にあっては、経験年数及び在職年数のいずれもが、副主幹以上の職にあっては経験年数又は在職年数のいずれか一方が本表に適合するものであること。
2 本表を適用する場合の経験年数の計算は、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第8号)の規定の例によるものであること。