○芳賀地区広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則
昭和47年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合消防職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員を除く。)の階級及び職名について定めるものとする。
(消防吏員の階級及び職名)
第2条 消防吏員には、別表第1に定める階級を付与するものとする。
2 消防吏員の組織上の職名は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第1項、第13条第1項又は芳賀地区広域行政事務組合消防本部の組織に関する規則(昭和57年規則第6号)及び真岡消防署の組織に関する規程(昭和57年訓令第11号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。
3 組織上の職に充てるべき職員の階級の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
4 組織上の職名を付与された消防吏員は、当該組織上の職名を用いることができる。
(消防吏員以外の消防職員)
第3条 消防吏員以外の消防職員には、職種上の職名を付与するものとし、その職名は、別表第3に掲げるとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防吏員の階級及び職名
階級 | 職務内容 | 職務上の職名 |
消防監 | 消防本部の長の職務 | 参事 |
消防司令長 | 消防長の補佐の職務及び消防次長の職務 | 主幹 |
数係の担任事務を掌理し、職員を指揮監督する消防吏員及びこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務 | ||
消防署の長の職務及びこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務 | ||
消防司令 | 消防司令長の職務を補佐し、上司に事故ある場合は、その職務を代理する消防吏員及びこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務 | 所属長補佐 係長 |
消防司令補 | 担任事務を処理し、所属職員の業務執行を直接指導する消防吏員及びこれと同程度の職責を有する消防吏員の職務 | 係長 副主幹 主査 |
消防士長 | 相当の知識経験を有し、消防業務に従事する消防吏員の職務 | 副主幹 主査 |
消防副士長 | 知識経験を有し、消防業務に従事する消防吏員の職務 | 副主幹 主査 |
消防士 | 消防業務に従事する消防吏員の職務 | 副主幹 主査 |
別表第2(第2条関係)
組織上の職名
階級 組織上の職名 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | 消防司令補 | |
消防本部 | 消防長 | ○ | |||
消防次長 | ○ | ||||
課長 | ○ | ||||
指揮隊長 | ○ | ○ | |||
課長補佐 | ○ | ||||
係長 | ○ | ○ | |||
消防署 | 署長 |
| ○ |
|
|
副署長 |
|
| ○ |
| |
分署長 | ○ | ○ | ○ | ||
副分署長 | ○ | ○ | |||
係長 |
|
| ○ | ○ | |
主任 |
|
|
| ○ |
別表第3
消防吏員以外の消防職員の職名
職種上の職名 | 職務内容 |
主事 | 相当の知識経験を有し、消防業務に従事する事務職員 |
主事補 | 消防業務に従事する事務職員の職務 |