○芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び真岡消防署等の公印規則
昭和48年7月1日
規則第3号
第1条 芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び真岡消防署等の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 公印名、ひな形、書体、寸法及び使用範囲は、別表第1及び第2の通りである。
第3条 公印を使用しようとするときは、押印を要する書類及び決裁ある原議書を添付し、消防次長(署長)の審査を経て押印しなければならない。
第4条 この規則に定めるもののほか、芳賀地区広域行政事務組合公印規程(昭和48年訓令第2号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 備考 |
芳賀地区広域行政事務組合消防本部之印 | (1) | 古字体 | 24mm | 一般文書用 |
芳賀地区広域行政事務組合消防長之印 | (2) | てん書 | 22mm | 一般文書用 |
真岡消防署長之印 | (3) | てん書 | 18mm | 一般文書用 |
別表第2
(1) | (2) | (3) |