○芳賀地区広域行政事務組合消防事務専決規程
昭和57年10月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合消防本部及び真岡消防署における消防事務の決裁については、芳賀地区広域行政事務組合決裁規程(昭和48年訓令第1号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは、組合長、消防長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 「専決」とは、決裁責任者がその責任において、その権限に属する特定の事務に関し、所管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 「代理決裁」とは、決裁責任者がその責任において、決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。
(4) 「不在」とは、出張その他の事由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(5) 「所属長」とは、消防次長、課長、署長、分署長をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務は原則として、順次係の上席の者を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(代理決裁)
第4条 消防長が不在のときは、消防次長が代理決裁をする。
2 所属長が不在のときは、その事務に係る事務を主管する上席の者が代理決裁をする。
(代理決裁の制限)
第5条 前条に規定する場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁をしてはならない。
(代理決裁後の手続)
第6条 代理決裁をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。
(消防長の決裁事項)
第7条 消防長の権限に属する事項で、次の各号のいずれかに該当するものについては、すべて消防長の決裁を受けなければならない。
(1) 特に重要な事項
(2) 異例な事項
(3) 新規な事項
(4) 疑義のある事項
2 署長及び分署長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(専決の制限)
第9条 この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義のある事項は、上司の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年消本訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年消本訓令第1号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年消本訓令第2号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年消本訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 人事関係
決裁区分 専決事項 | 消防長 | 所属長共通 | 備考 | ||
年次有給休暇等の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 所属長 | 所属長補佐以下 | 総務課長を経て承認 | |
年次休暇等(7日以上の休暇を除く) | 所属長 | 所属長補佐以下 |
| ||
年次休暇等(7日以上の休暇) | 所属長補佐以下 |
| 総務課長を経て承認 | ||
その他の承認 | 所属長 | 所属長補佐以下 | 同上 | ||
服務 | 週休日及び勤務時間の割振り | 所属長 | 所属長補佐以下 | 分署は消防署長 | |
時間外(休日)勤務命令等 | 所属長 | 所属長補佐以下 |
| ||
服務制限 | 身分証票等の交付 | 出勤簿の管理 |
| ||
旅行命令 | 管外 | 所属長 | 所属長補佐以下 | 総務課管理分は総務課合議 |
2 財務関係
決裁区分 専決事項 | 消防長 | 所属長共通 | 備考 | |||
予算執行 | 手数料の調定 |
| 全部 |
| ||
支出負担行為 | 報償費 | 1件 50,000円を超えるもの | 1件 50,000円以下 |
| ||
旅費 |
| 全部 |
| |||
交際費 | 1件 20,000円以下 | 1件 10,000円以下 |
| |||
需用費 | 消耗品費 | 1件 100,000円を超えるもの | 1件 100,000円以下 |
| ||
燃料費 |
| 全部 |
| |||
食糧費 | 1件 100,000円以下 | 1件 30,000円以下 |
| |||
印刷製本費 | 1件 100,000円を超えるもの | 1件 100,000円以下 |
| |||
光熱水費 |
| 全部 |
| |||
修繕料 | 1件 1,000,000円以下 | 1件 100,000円以下 |
| |||
役務費 |
| 全部 |
| |||
委託料 | 建設事業に係るもの | 1件 3,000,000円以下 | 1件 1,000,000円以下 |
| ||
その他 | 1件 300,000円を超えるもの | 1件 300,000円以下 |
| |||
使用料及び賃借料 | 1件 300,000円を超えるもの | 1件 300,000円以下 |
| |||
工事請負費 | 1件 3,000,000円以下 | 1件 1,000,000円以下 |
| |||
備品購入費 | 1件 1,000,000円以下 | 1件 100,000円以下 |
| |||
負担金 | 1件 20,000円を超えるもの | 1件 20,000円以下 |
| |||
公課費 |
| 全部 |
| |||
支出の決定、命令 | 全部総務課長 |
別表第2(第8条関係)
決裁区分 専決事項 | 消防長 | 消防本部所属長 | 備考 |
公印の使用許可 |
| ○ |
|
職員の被服等の貸与 |
| ○ |
|
備品及び消耗品等の交付 |
| ○ |
|
消防法施行令別表第一に係る建築物の同意事務 | ○ |
|
|
火災予防上必要ある資料提出命令 | ○ |
|
|
火災予防上必要ある立入検査事務 |
| ○ |
|
危険物の規制に関する事務のうち許可、不許可の処分を除いた事項 | ○ |
|
|
危険物の仮貯蔵、仮取扱いの承認 | ○ |
|
|
危険物の種類等の変更届出 |
| ○ |
|
危険物保安監督者の選解任の届出 |
| ○ |
|
防火対象物及び危険物製造所等の位置構造設備又は管理の指導 |
| ○ |
|
前記に係る警告等 | ○ |
|
|
消防用設備等の着工及び設置届出に係る検査 | ○ |
|
|
防火管理者及び消防計画の届出 |
| ○ |
|
防火対象物の点検及び報告 |
| ○ |
|
火災原因調査のための資料提出命令 | ○ |
|
|
火災等災害報告 | ○ |
|
|
開発行為に係る消防水利施設の同意事務 | ○ |
|
|
消防水利の指定 | ○ |
|
|
消防施設の設置計画事務 | ○ |
|
|
消防資器材の配布 | ○ |
|
|
予防広報事務 |
| ○ |
|
防火団体の育成指導 |
| ○ |
|
別表第3(第8条関係)
決裁区分 専決事項 | 署長 | 分署長 | 備考 |
所管事務に関する会議の招集 | ○ |
|
|
消防機械器具の点検及び検査事務 | ○ | ○ |
|
消防施設の点検及び検査事務 | ○ | ○ |
|
消防設備等の点検、報告 | ○ | ○ |
|
火災等災害時の連絡通報 | ○ | ○ |
|
火災予防条例に係わる各種届出 | ○ | ○ |
|
気象情報、観測及び連絡通報 | ○ | ○ |
|
火災警戒区域の設定 | ○ |
|
|
消火活動中の緊急処置 | ○ | ○ |
|
職員の教養及び訓練 | ○ |
|
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各種催物の警備 | ○ | ○ |
|
火災原因調査のための質問、損害調査 | ○ | ○ |
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火災活動及び救急活動の報告 | ○ |
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圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等の貯蔵、取扱いの届出 | ○ | ○ |
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化ガス設備工事届けの受理に関する事務 | ○ | ○ |
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