○芳賀地区広域行政事務組合職員定数条例

昭和46年4月1日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、組合長、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(会計管理者及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合長の事務部局の職員 70名

(2) 消防職員 210名

(3) 議会の事務部局の職員 1名

(4) 監査委員の事務部局の職員 1名

合計282名

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分はそれぞれ、任命権者が定める。

(施行期日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合職員定数条例

昭和46年4月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定員・任用
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第4号
昭和47年3月3日 条例第2号
昭和48年3月12日 条例第2号
昭和48年4月1日 条例第11号
昭和49年3月15日 条例第1号
昭和50年3月10日 条例第1号
昭和52年3月3日 条例第1号
昭和54年7月3日 条例第7号
平成3年3月5日 条例第1号
平成4年3月6日 条例第1号
平成6年3月3日 条例第1号
平成9年3月4日 条例第1号
平成12年3月2日 条例第5号
平成13年3月5日 条例第1号
平成17年3月4日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第11号
令和5年9月5日 条例第12号