○芳賀地区広域行政事務組合小切手振出し等事務取扱規程
昭和50年3月26日
訓令第4号
(この規程の趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定により指定金融機関を支払人とする小切手を振り出す場合においては、この規程の定めるところにより適正かつ円滑な事務処理を行わなければならない。
(印鑑及び小切手に関する事務)
第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)の保管及び当該印鑑をなつ印する事務は自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する出納員又はその他の会計職員のうち会計管理者が指定する職員にこれを行わせることができる。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第3条 印鑑及び小切手帳は、不正に使用することのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳)
第4条 小切手帳は、年度会計名を記入し、常時1冊を使用しなければならない。
2 出納整理期間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用することができる。
(小切手の振出し)
第5条 会計管理者等は、小切手の振り出しの方法により組合の経費を支出しようとするときは、芳賀地区広域行政事務組合財務規則(昭和49年規則第21号)第51条の規定によりこれを審査し、所要事項を記載した上小切手を振出さなければならない。
2 債権者又は指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、これを記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。ただし、債権者の申出があったときは、持参人払とすることができる。
(小切手の記載)
第6条 小切手の記載及びなつ印は、明りょうにしなければならない。
2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターによりこれをしなければならない。
(小切手の番号)
第7条 会計管理者等が小切手を使用するときは、第4条第1項の規定により、年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 記載の誤り等により廃棄した小切手に付した番号を欠番として処理しなければならない。
(記載事項の訂正)
第8条 小切手の券面金額は訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者等の印を押さなければならない。
(記載誤り等の小切手の取扱い)
第9条 記載の誤り等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(振出年月日の記載及び印鑑のなつ印の時期)
第10条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑のなつ印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第11条 会計管理者等が小切手の交付をするときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認した上領収書と引換えにこれをしなければならない。
2 すべて小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者等は、小切手を振り出すごとに小切手振出済通知書(別記様式)を指定金融機関に送付しなければならない。
4 会計管理者は毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書を照合して、それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。
5 小切手の偽造又は誤記のあったことを発見したときは、会計管理者等は直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第12条 会計管理者等は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用の用紙は、速やかに指定金融機関に返還して領収書を受取り、当該振り出した小切手の原符ともに保管しておかなければならない。
2 振出小切手の原符及び前項の領収書は、証拠書類として保存しなければならない。
(支払未済の報告)
第13条 指定金融機関は、小切手振出済通知書により支払未済の調査を行い、毎月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 会計管理者等は、小切手受払簿により毎日の小切手の振出し枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙について検査しなければならない。
2 会計管理者は、小切手受払簿により、常に使用中の小切手について把握しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。