○芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和49年6月13日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第17号)第3条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給日)

第2条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(命令)

第3条 職員が特殊勤務を行うときは、命令簿(別表)により所属長の命令を受けなければならない。この場合所属長は、その月分の特殊勤務状況を翌月5日までに総務課長に報告しなければならない。

(支給の減額)

第4条 月額で定められているものについて、勤務日数がその月の勤務可能日数(休日と勤務を要しない日を除いた日)の半分に満たない場合には、その日数をもって日割額を算出し、支給する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に在職する職員は、この規則により適用されてたものとみなす。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表 略

芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和49年6月13日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年6月13日 規則第12号
昭和59年10月1日 規則第7号
平成12年3月15日 規則第10号
平成29年3月27日 規則第7号