○芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和46年4月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類及び額)
第2条 特殊勤務手当の種類及び額は、次のとおりとする。
種類 | 適用職員 | 支給額 |
環境クリーンセンター業務手当 | し尿の収集及び運搬等の作業に直接従事した職員 | 1日につき 運転手 1,000円 業務員 750円 |
し尿収集車の運転業務を代行した職員 | 1日につき 業務員 1,000円 事務職員 500円 | |
し尿の処理及び処分等の事務に従事した職員 | 1月につき 2,500円 | |
火葬業務手当 | 火葬業務に直接従事した職員 | 1日につき 1,000円 |
救急救出出場手当 | 救急業務及び人命救出に出場した職員 | 1回につき 75円 |
消防力の基準(昭和36年消防庁告示第2号)に規定する機関員(火災等出場手当及び高所等作業手当の支給にあっても同様とする。) | 1回につき 50円 | |
救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する特定行為を行った救急救命士 | 1件につき 250円 | |
火災等出場手当 | 火災、原因調査、救助及び自然災害等の業務に出場した職員(高所等作業手当を受けた場合を除く。) | 1回につき 100円 |
高所等作業手当 | 高所(地上10メートル以上の場所の消火活動等の作業を含む。)及び地下坑内等(地下5メートル以上の場所での作業をいう。)の災害現場での作業に従事した職員 | 1回につき 250円 公的訓練等の作業の場合 1回につき 125円 |
芳賀地区エコステーション業務手当 | ごみの処理及び処分等の作業に直接従事した職員 | 1日につき 500円 |
(規則への委任)
第3条 この条例の施行について、必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和5年5月8日から適用する。