○芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例に基づく職員の職務の等級の切替えに関する規則
昭和49年6月13日
規則第10号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第6号)に基づき、昭和49年4月1日の前日において行政職給料表(一)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級の切替えについて必要な事項を定めるものとする。
(職務の等級の切替え)
第2条 切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、別表上欄に掲げる要件に応じてそれぞれ下欄に定める等級とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
別表
職務の等級の切替え
旧等級 | 行政職給料表 | ||||||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
| 次の各号を満たした者 1 その者の切替日の前日における職務が規則別表第1(行政(一)等級別標準職務表)第1号に掲げる職務に該当するものであること。 2 その者の切替日の前日における経験年数又は条例の規定による行政(一)の1等級の在級年数が規則別表第2(行政(一)等級別資格基準表)に掲げる行政(一)の1等級の必要経験年数又は必要在級年数に相当する年数に達していること。 ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則第9条第2号括弧書の例によることができる。 3 その者の旧等級に在級する年数が2年以上であること。 | その他の者 | 次の各号を満たした者 1 その者の切替日の前日における職務が規則別表第1(行政(一)等級別標準職務表)第2号(一)に掲げる職務に該当するもので在職2年以上のものであること又は規則別表第1(行政(一)等級別標準職務表)第2号に掲げる職務に該当するもので在級13年以上のものであること。 2 その者の切替日の前日における経験年数又は条例の規定による行政(一)の2等級の在級年数が規則別表第2(行政(一)等級別資格基準表)に掲げる行政(一)の1等級の必要経験年数又は必要在級年数に相当する年数に達していること。ただし、部内の他の職員との均衡上必要であると認められるときは規則第9条第2号括弧書の例によることができる。 3 その者の旧等級に在級する年数が2年以上であること。 | その他の者 | 次の各号を満たした者 1 その者の切替日の前日における職務が規則別表第1(行政(一)等級別標準職務表)第3号に掲げる職務に該当するものであること。 2 その者の切替日の前日における経験年数又は条例の規定による行政(一)の3等級の在級年数が規則別表第2(行政(一)等級別資格基準表)に掲げる行政(一)の3等級の必要経験年数又は必要在級年数に相当する年数に達していること。 ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則第9条第2号括弧書の例によることができる。 | その他の者 | 次の各号を満たした者 1 その者の切替日の前日における職務が規則別表第1(行政(一)等級別標準職務表)第4号に掲げる職に該当するものであること。 2 その者の切替日の前日における経験年数又は条例の規定による行政(一)の4等級の在級年数が規則別表第2(行政(一)等級別資格基準表)に掲げる行政(一)の4等級の必要経験年数又は必要在級年数に相当する年数に達していること。 ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは規則第9条第2号括弧書の例によることができる。 | その他の者 | 次の各号を満たした者 1 その者の切替日の前日における職務が規則別表第1(行政(一)等級別標準職務表)第5号に掲げる職に該当するものであること。 |
切替日における等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
備考 本表中次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 条例 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例をいう。
2 規則 芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則をいう。
3 行政(一) 行政職給料表(一)をいう。