○芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

昭和49年6月13日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第3条に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第8条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 正規の試験 芳賀地区広域行政事務組合職員任用規程(昭和49年訓令第9号)第4条の規定による試験をいう。

第3条 削除

(級別定数)

第4条 給与条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、組合長が別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第5条 削除

(級別資格基準表)

第6条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2及び別表第2の2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第7条 級別資格基準表は、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための1級下位の職務における必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員になった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他組合長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第8条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条の2 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条の3 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第13条の規定の適用を受けた職員及び第14条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮して組合長が定める期間

(2) 第19条第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して組合長が定める期間

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職種に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第13条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第14条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6及び別表第7に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第18条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第14条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条の2 初任給基準表は、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって組合長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8の5に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(組合長の定める者にあっては、当該各号の数に3を超えない範囲内で組合長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第7条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第7条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で組合長の定めるものにあっては、組合長の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第8条及び第8条の2の規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第12条の2 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第13条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) その他組合長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第14条 次に掲げる場合において、号給の決定について第12条又は第12条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給)

第14条の2 第13条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ組合長の承認を得て、その号給を決定することができる。

(昇格)

第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合で組合長の定めるときは、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

3 前2項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして組合長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前1年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前1年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(組合長の定めるものに限る。以下この条(第19条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の全体評価(任命権者の定める全体評価をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評価のうち、直近の連続した2回の能力評価及び2回の業績評価の全体評価を総合的に勘案して組合長の定める要件

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

4 職員が民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評価の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前1年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前1年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、組合長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

5 昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評価が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

6 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、組合長の定めるところによるときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第16条 職員が第7条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第16条の2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第15条の規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8及び別表第8の2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第16条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、組合長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第18条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の3又は別表第8の4に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第19条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 第15条第5項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第19条の2 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職した者とみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第13条又は第14条の規定の適用を受けた者 前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第17条及び第18条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(昇給日及び評価終了日)

第20条 給与条例第4条第4項の規定により昇給を行う同項の組合規則で定める日は、第24条又は第25条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の組合規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第21条 給与条例第4条第4項の規定による昇給を行う場合において、評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に当該職員が懲戒処分を受けたこと又は懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他組合長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第22条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した2回の業績評価の全体評価(以下この条において「昇給評価」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、組合長の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評価が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評価がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評価が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評価が中位の段階である職員にあっては、組合長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評価のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び前条に規定する事由に該当した職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、組合長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評価の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、組合長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 組合長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 組合長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ組合長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の組合長の定める場合を除き、組合長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 給与条例第4条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8の5に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第17条第3項第19条の2第2項若しくは第28条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、組合長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲で組合長の定める号給数)とする。

10 前3項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第19条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 1の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員の定員、第6項の組合長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに組合長の定める号給数を超えてはならない。

第23条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、組合長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ組合長の承認を得て、組合長の定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第26条 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(降号)

第27条 職員の降給に関する条例(平成28年条例第3号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第28条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第17条第3項又は第19条の2第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は組合長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を組合長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第28条の2 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、外国派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、外国派遣期間又は休暇の期間を別表第9に定める休職期間等換算表の定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に組合長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(外国派遣職員の退職時の号給の調整)

第28条の3 外国派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ組合長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ組合長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。

第30条 この規則の実施に関し、必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(等級別資格基準表適用の特例)

2 適用日前に正規の試験以外の方法によって職員となった者及び正規の試験の対象となる職員の職に属する職務の等級以外の等級に属する職員の職を新たに占めることとなった者で、等級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴、免許欄に掲げる学歴、免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間第7条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴、免許等の資格の区分によることができる。

(その他)

3 この規則施行の際現に在職する職員は、この規則により任用されたものとみなす。

(昭和49年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第21条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日以後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 第22条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち、施行日において、56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、給与条例第4条第7項の組合規則で定める職員とする。

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第12号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第6項の組合規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 58歳等に達した日の翌日から施行日までの間に、職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、組合長の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が勤務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

5 昭和54年改正条例附則第6項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第4条第5項又は第22条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で組合長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳等に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月

6 昭和54年改正条例附則第6項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第24条に規定する年齢に達した日後において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に定める期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、給与条例第4条第5項又は第22条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇給若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18月(職務の等級の最高の号給を受ける職員で組合長が定めるもの及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合 施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24月(施行日から56歳に達した日までの間に昇給した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が同日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)(施行日以後の給与条例第4条第5項又は第22条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合及び前2号に掲げる場合を除く。) 24月

7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳等に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第19条第1項に規定する異動をした職員等で組合長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ組合長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第6項の規定により、昇給させることができる。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3の規定、第9条の改正規定及び第14条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条第6号の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(第26条第6号の改正規定を除く。)による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2及び別表第2の2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替え後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替え後の職務の級を1級から4級まで及び6級の職務の級に定められた職員 切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替え後の職務の級を5級の職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替え後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替え後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第6号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を5級に定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)と5級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を5級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは「1年(切替日における職務の級を5級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

(昭和61年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年4月1日前に改正前の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則第25条又は第26条の2第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(第3条関係)、別表第1の2及び別表第2の2の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第1号。以下「改正条例」という。)による改正前の芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和46年条例第9号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則附則第4項に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定及び附則第3項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(復職時調整に係る経過措置)

3 改正後の規則別表第9の規定は、同表改正規定の施行の日以後の休職等について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第8の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2及び別表第2の2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは5級又は行政職給料表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級若しくは5級又は行政職給料表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1給下位の職務の級並びに芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における職務の級の特例)

4 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第2項の規定により切替日の級が行政職給料表(一)の4級以上となる職員のうち、新規則別表第1の級別職務分類表において分類される職務の級が、切替日の前日におけるその者の職務の名称に対応する職務の級以下に切替えとなる職員については、切替日において、級別職務分類表に分類される職務の級に昇格するものとする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第18条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

6 平成19年1月1日以降に新たに職員となり、その者の号給の決定について芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第11条から第12条の2までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第10条第1項の規定による号給(規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(職務の級が7級以上である職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第11条から第12条の2までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第20条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月1日までの間における規則第22条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第17条第3項、第19条の2第2項若しくは第27条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第17条第3項、第19条の2第2項若しくは第27条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(規則第22条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(規則第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に規則第17条第3項、第19条の2第2項若しくは第27条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除じた数を乗して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(組合長の定める一般職員にあっては、組合長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で各任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は、規則第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 組合長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他組合長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第19条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに組合長の定める号給数を超えてはならない。

13 芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第8の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に組合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に組合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に組合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)

4 平成29年1月1日に行われる給与条例第4条第4項の規定による昇給については、改正後の第20条中「日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までの期間」とする。

5 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の第23条第1項中「前条に規定する」とあるのは「芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第8号)附則第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から平成28年12月31日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年12月31日」と、同条第5項中「別表第8の3」とあるのは「別表第8の5」とする。

(雑則)

6 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則の一部改正)

7 平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則(平成27年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芳賀地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則等の一部改正)

8 次に掲げる規則の規定中「及びその日」を「、同日」に、「)又はそのいずれかの日」を「以下この項において同じ。)又はその次の昇給日」に改める。

(1) 芳賀地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第10号)第9条

(2) 芳賀地区広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第5号)第8条

(3) 芳賀地区広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する規則(平成27年規則第5号)第7条

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則別表第9の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に組合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に組合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に組合長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 削除

別表第1の2 削除

別表第2(第6条関係)

行政職給料表(一)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

正規の試験

大学卒

 

2

5

11

0

2

7

18

短大卒

 

4

5

11

0

4

9

20

高校卒

 

7

5

11

0

7

12

23

その他

中学卒

 

8

5

11

3

11

16

27

別表第2の2(第6条関係)

行政職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

2

4

0

2

6

労務職員(ア、イ)

高校卒


3

7

0

3

10

中学卒


5

8

0

5

13

労務職員(ウ)

中学卒


5


0

5


備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 運転手の業務に従事する者

イ その他技能的業務に従事する者

(2) 労務職員

ア 技術員の労務に従事する者

イ 業務員の労務に従事する者

ウ 業務員の労務(単純な補助的業務)に従事する者

2 前項第1号アの者で、その者の有する学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職務の経験年数は、その免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 第1項第2号アの者で、その者(18歳未満の者を除く。)の有する学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

別表第3(第7条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 前号に相当すると組合長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第8条第2項関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員と職務との関係

換算率

備考

国家公務員

地方公務員

公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする

その他の期間

技能労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる

別表第5(第8条の2関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正になるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について組合長が別段の定めをした職員については、組合長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条関係)

行政職給料表(一)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第7(第10条関係)

行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

労務職員

高校卒

1級13号給

中学卒

1級1号給

別表第8(第17条関係)

行政職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






別表第8の2(第17条関係)

行政職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第8の3(第18条の2関係)

行政職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







別表第8の4(第18条の2関係)

行政職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

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123

121

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124

121

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125

121

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126

121

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127

121

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128

121

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129

121

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130

121

137



131

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137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




別表第8の5(第22条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(職務の級が7級以上である職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第28条の2関係)

事由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

給与条例第12条第1号の休職及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表について同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇

3/3以下

休暇等条例第15条に規定する介護休暇

給与条例第12条第2号及び第3号の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)並びに私傷病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)

1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

給与条例第12条第4号の休職

0(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下

芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則

昭和49年6月13日 規則第8号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年6月13日 規則第8号
昭和49年12月25日 規則第28号
昭和50年12月24日 規則第19号
昭和51年12月18日 規則第6号
昭和53年12月25日 規則第5号
昭和54年12月26日 規則第10号
昭和55年3月31日 規則第3号
昭和55年12月23日 規則第7号
昭和55年12月23日 規則第8号
昭和56年3月16日 規則第9号
昭和56年12月23日 規則第16号
昭和57年10月1日 規則第13号
昭和58年12月21日 規則第7号
昭和58年12月21日 規則第9号
昭和60年3月20日 規則第3号
昭和60年12月25日 規則第9号
昭和61年3月28日 規則第5号
昭和61年12月25日 規則第13号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成元年3月6日 規則第4号
平成元年3月27日 規則第7号
平成2年3月26日 規則第3号
平成2年12月27日 規則第11号
平成3年3月12日 規則第5号
平成3年12月25日 規則第13号
平成6年3月15日 規則第2号
平成6年3月15日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第4号
平成7年12月1日 規則第6号
平成8年12月26日 規則第9号
平成9年12月25日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第7号
平成10年9月29日 規則第11号
平成10年12月24日 規則第15号
平成11年3月30日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第9号
平成12年3月2日 規則第2号
平成12年6月27日 規則第11号
平成12年12月27日 規則第14号
平成13年3月23日 規則第2号
平成14年3月1日 規則第3号
平成14年7月22日 規則第9号
平成16年11月29日 規則第16号
平成17年9月9日 規則第14号
平成18年3月23日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年12月26日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第4号
平成24年2月28日 規則第1号
平成25年3月21日 規則第4号
平成25年12月26日 規則第10号
平成26年12月26日 規則第14号
平成27年3月24日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第3号
平成28年12月27日 規則第10号
平成29年3月27日 規則第4号
平成30年1月1日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第3号
令和元年12月25日 規則第12号
令和3年2月26日 規則第2号
令和4年12月27日 規則第20号
令和5年12月26日 規則第8号