○芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則

昭和47年3月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合の一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「条例」という。)第19条等の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(就退職、死亡した職員の給料)

第2条 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料)

第3条 職員が、その所属する勤務課所を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差引いた日数を基礎とした日割計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた勤務課所において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった勤務課所において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった勤務課所にあっては、その異動が給与期間中給料の支給定日後である時は、その際給料を支給する。

(給料の繰上げ支給)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(芳賀地区広域行政事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第1号)第2条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(芳賀地区広域行政事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号)第1条に規定する配偶者同行休業という。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第10項

(2) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 芳賀地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第4条第3項、第5項若しくは第6項

(扶養手当及び住居手当の支給)

第6条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する勤務課所を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する勤務課所において支給する。その場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第6条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養親族の届出等)

第7条 条例第7条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第8条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第7条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当を減額されない場合)

第8条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当して給料を減額されるときにおいても、減額されないものとする。

(1) 条例第9条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法第29条第1項に掲げる場合に該当して、懲戒処分として、給料を減ぜられた場合

(3) 育児休業条例第19条の規定により給与を減額された場合

(扶養手当の返還)

第9条 職員が虚偽の届出又は遅延等により、不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者はこれを返還させなければならない。

第10条 削除

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第11条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第11条の2 条例第10条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第10条第3項に掲げる勤務 100分の25

(時間外勤務手当の支給対象とならない勤務時間)

第12条 条例第10条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)又はこれらの日に準ずるものとして国の行事の行われる日で組合長が指定する日(以下「休日等」と総称する。)が属する週において、職員が休日等において休暇等条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間中に勤務すること(以下「休日等勤務」という。)を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に休暇等条例第5条の規定による週休日の振替等(以下単に「週休日の振替等」という。)により勤務時間が割り振られたときの次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条及び第32条の2に規定する1週間について又は1週間当たりの労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員について、当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等勤務した時間数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数)に相当する時間

 休暇等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に当該休日等勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日等勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 前号に該当する場合を除き、休暇等条例第3条の規定に基づき週休日及び勤務時間が割り振られた定年前再任用短時間勤務職員について、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合又は交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給される日)

第13条 条例第11条前段の規則で定める日は、休暇等条例第3条第1項に規定する週休日に当たる休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日等の直後の勤務日等(休暇等条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日等、休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の組合長が指定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることが適当であると組合長が認めるときは、その日とする。

2 条例第11条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で組合長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第13条の2 条例第11条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(公務旅行中における時間外勤務及び休日勤務の取扱い)

第14条 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超え、又は休日等に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当又は休日勤務手当を支給する。

(時間外勤務及び休日勤務の時間数の計算)

第15条 時間外勤務及び休日勤務の時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日)

第16条 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が休暇等条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「休暇等条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合又は職員が退職し、若しくは死亡した場合は、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給する。

(宿日直手当の支給される勤務)

第17条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務及び祝日法による休日等、年末年始の休日等又は国の行事の行われる日で組合長が指定する日に行うこれと同様の勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第18条 宿日直手当の額は、日直勤務1回につき6,600円とする。

2 第16条第1項及び第3項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。

(公務旅行中における管理職員特別勤務手当の取扱い)

第19条 公務による旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により休暇等条例第3条第1項に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給日)

第19条の2 第16条第1項及び第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第20条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により、停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

第21条 条例第16条第1項の後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他組合長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員のうち、政令で定める基準に従い組合長が定める職にある者以外の者をいう。以下同じ。)

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き、地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の公務員)又は国家公務員となった者

第22条 条例第12条第7号の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第23条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第23条の2 条例第16条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。

(1) 休職にされている職員のうち条例第12条第1号に該当する職員以外の職員

(2) 外国派遣職員

(加算を受ける職員及び加算割合)

第23条の3 条例第16条第5項(条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の行政職給料表(二)の適用を受ける職員で、行政職給料表(一)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第16条第5項の組合規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第24条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員としての在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 芳賀地区広域行政事務組合職員の修学部分休業に関する条例(平成27年条例第4号)第2条第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 芳賀地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(平成27年条例第3号)第2条第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(7) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第4条第3項に規定する算出率をいう。第29条第2項第6号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 条例第12条第1号の規定の適用を受ける休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第25条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてその職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する常勤の職員

(3) 地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体及び特定地方独立行政法人の公務員)又は国家公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第25条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第12条第8号及び第16条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第25条の3 任命権者は、条例第16条の3第1項(条例第12条第8号及び第16条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、組合長に通知しなければならない。

第25条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第25条の5 条例第16条の3第2項(条例第12条第8号及び第16条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第25条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び組合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第25条の7 条例第16条の3第5項(条例第12条第8号及び第16条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(様式第3号)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第25条の8 第25条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第26条 条例第16条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の4第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、第24条第3項の休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 自己啓発等休業をしている職員

(4) 配偶者同行休業をしている職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

第27条 条例第16条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第21条第2号及び第3号に掲げる者

2 第23条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第27条の2 条例第16条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第30条の2及び第30条の3に規定する勤務成績による割合(第30条の2から第30条の4において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第28条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第29条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員としての在職期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第24条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職されていた期間(第24条第3項の休職者であった期間を除く。)

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(休暇等条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から休暇等条例第3条第1項に規定する週休日、休暇等条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 休暇等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 休暇等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 基準日前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間

第30条 第25条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第30条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第16条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ組合長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評価(任命権者が定める全体評価をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第16条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の組合長の定める職員を除く。) 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 直近の業績評価の全体評価が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他組合長の定める職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評価について、当該職員より上位である職員(組合長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち、当該全体評価が同じ段階である職員について同項第1号から第3号までのいずれかに該当するかを定めるとき、当該職員の成績率を定めるとき及び直近の業績評価の全体評価が下位の段階である職員のうち当該全体評価が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評価が付された理由、任命権者の定める個別評価及び当該個別評価が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、組合長が定める。

第30条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の組合長の定める職員を除く。) 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 直近の業績評価の全体評価が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他組合長の定める職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

第30条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当に関し必要な事項は、組合長が定める。

(支給日)

第31条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第32条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は条例第16条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第33条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(職員に対する通知)

2 任命権者は、条例附則第2項又は第3項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、組合長の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第18条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第18条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年12月2日から施行する。

2 この規則による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第18条及び第30条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は昭和62年1月25日から施行する。

2 この規則(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和63年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則第13条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和46年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)附則第2項から第5項まで」とあるのは「芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第1号)附則第2項」とする。

3 改正条例による改正前の芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和46年条例第9号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則附則第2項に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年4月2日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第3項、第26条第1号、第29条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給与等の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年3月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給与等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条第3項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第29条第2項第2号及び同項第4号の規定は、同項第2号及び第4号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第10号)

1 この規則は、平成3年11月10日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第23条の2及び第30条の2の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中第30条の2第1号の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

(平成14年規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の支給規則第25条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、組合長が定める。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則の第1条の規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 この規則の第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第25条の7及び様式第3号中公平委員会に関する部分は、公布の日から施行する。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成28年6月に支給する勤勉手当に関する改正後の第30条の2第1項及び第2項並びに第30条の3第1項及び第2項の規定の適用については、第30条の2第1項第1号中「直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評価(任命権者の定める全体評価をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員」とあるのは「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この項及び次条第1項において単に「勤務成績」という。)が特に優秀な職員」と、同項第2号中「直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第3号中「直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の組合長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第4号中「直近の業績評価の全体評価が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の組合長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「職員の成績率は、直近の業績評価の全体評価について、当該職員より上位である職員(組合長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。」とあるのは「職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、組合長が定めるところによるものとする。」と、第30条の3第1項第1号中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、同項第2号中「直近の業績評価の全体評価が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評価が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の組合長の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、同項第3号中「直近の業績評価の全体評価が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の組合長の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員」と、同条第2項中「及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「同項第1号から第3号まで」とあるのは、「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。」とあるのは「の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。」とする。この場合において、第30条の2第3項の規定は、適用しない。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第2条の規定による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第30条の2第1項及び第30条の3第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第21条、第23条、第30条の2第1項並びに第30条の3第1項の規定を適用する。

(条例附則第2項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条 芳賀地区広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)附則第2項の規定により読み替えられた条例附則第2項の規定の適用を受ける地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定により短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例附則第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(令和5年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第23条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級8級及び7級の職員

100分の15

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級5級、4級及び3級の職員

100分の5

別表第2(第28条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第31条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

画像画像

芳賀地区広域行政事務組合職員の給料等の支給に関する規則

昭和47年3月20日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年3月20日 規則第10号
昭和49年5月1日 規則第5号
昭和49年12月25日 規則第25号
昭和50年12月24日 規則第16号
昭和51年12月18日 規則第4号
昭和52年12月26日 規則第6号
昭和53年12月25日 規則第4号
昭和56年3月16日 規則第8号
昭和56年4月30日 規則第11号
昭和57年10月1日 規則第13号
昭和59年5月15日 規則第4号
昭和60年12月25日 規則第7号
昭和61年3月4日 規則第3号
昭和61年3月28日 規則第6号
昭和62年1月10日 規則第2号
昭和63年3月30日 規則第6号
平成元年3月6日 規則第3号
平成元年9月1日 規則第8号
平成元年12月25日 規則第10号
平成2年9月1日 規則第5号
平成2年12月27日 規則第9号
平成3年10月30日 規則第10号
平成3年12月25日 規則第11号
平成4年3月26日 規則第8号
平成4年6月25日 規則第14号
平成4年12月25日 規則第16号
平成5年3月19日 規則第2号
平成5年12月27日 規則第8号
平成6年3月15日 規則第1号
平成6年12月26日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第3号
平成7年12月26日 規則第9号
平成8年12月26日 規則第6号
平成9年10月31日 規則第13号
平成9年12月25日 規則第14号
平成10年1月19日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第6号
平成10年12月24日 規則第14号
平成11年12月27日 規則第7号
平成12年12月27日 規則第14号
平成14年3月25日 規則第7号
平成14年12月26日 規則第10号
平成16年3月11日 規則第8号
平成17年9月9日 規則第13号
平成17年11月28日 規則第16号
平成18年3月23日 規則第9号
平成19年12月26日 規則第14号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年5月29日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第8号
平成22年3月29日 規則第2号
平成22年5月31日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第8号
平成26年12月26日 規則第12号
平成27年3月24日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第5号
平成28年12月27日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第3号
平成30年3月12日 規則第2号
平成30年12月26日 規則第8号
令和元年12月25日 規則第11号
令和2年5月29日 規則第6号
令和3年3月19日 規則第3号
令和4年9月22日 規則第7号
令和4年12月27日 規則第18号
令和5年12月26日 規則第7号