○芳賀地区広域行政事務組合職員服務規程
昭和62年2月2日
訓令第1号
芳賀地区広域行政事務組合服務規程(昭和48年訓令第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合における服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、芳賀地区広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(執務態度)
第3条 職員は、執務中のことば使い、服装、身だしなみに留意し、住民等の対応は、親切、丁寧でなければならない。
(執務環境の整備)
第4条 職員は、常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めなければならない。
(出勤簿の押印)
第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに、出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。
2 所属長は、定刻を過ぎたときは出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理、保管しなければならない。
(執務時間中の離席)
第6条 職員は、執務時間中、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、執務時間中、一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(旅行命令)
第7条 職員に対する旅行命令は、芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第15号)第4条に規定する旅行命令簿(様式第2号)によりなさなければならない。
(復命)
第8条 旅行を終えた職員は、直ちに、口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書(様式第3号)により復命しなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第9条 所属長は、職員に対し、時間外勤務、休日等勤務及び夜間勤務を命ずる場合は、時間外勤務等命令簿(様式第4号)によらなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第9条の2 所属長は、時間外勤務代休時間の指定をする場合は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第4号の2)によらなければならない。
(不在間の事務処理)
第10条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に、事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。
(退庁時の文書、物品等の整理)
第11条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収納し、散逸させてはならない。
(異動等の事務引継ぎ)
第12条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に、事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。
2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。
(早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限)
第12条の2 職員は、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書又は時間外勤務制限請求書(様式第4号の3)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
2 職員は、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第2号)第9条第3項(同規則第10条において準用する場合を含む。)、同規則第13条第3項(同規則第14条において準用する場合を含む。)又は同規則第16条第3項(同規則第17条において準用する場合を含む。)の規定により届出をする必要が生じた場合には、育児又は介護の状況変更届(様式第4号の4)により行うものとする。
2 所属長は、病気休暇、特別休暇(勤務時間条例別表第1の13の項を除く。)が5日を超える場合は、病気休暇・特別休暇報告書(様式第5号の2)により、総務課長に報告しなければならない。
3 職員は、勤務時間条例別表第1の4の項の特別休暇を受けようとするときは、第1項の休暇願簿に併せて、ボランティア活動計画書(様式第5号の3)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
4 勤務時間条例別表第1 17の項の特別休暇を受けようとするときは、第1項の休暇願簿に併せて、要介護者の状態等申出書(様式第5号の4)に必要な事項を記載して願い出なければならない。
(欠勤)
第14条 前条に規定する休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき、承認があった場合のほかは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤簿(様式第5号の5)により所属長を経て、組合長に届け出なければならない。
(退職)
第16条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに退職願(様式第8号)を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。
(その他の願出及び届出書の提出)
第17条 職員の身分及び服務に関する願出、届出は、この訓令で別に定めるものを除くほか、所属長を経て、総務課長に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第18条 職員が芳賀地区広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年条例第8号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について、承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(様式第9号)により、所属長の意見を付して総務課長に提出しなければならない。
(営利企業等の従事許可)
第19条 法第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第10号)により、所属長の意見を付して、総務課長に提出しなければならない。
(事故等の報告)
第20条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、次の各号に該当するに至ったときは、速やかに、その状況を総務課長を経て、組合長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員が法第16条第1号及び第4号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。
(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。
(履歴事項異動届)
第21条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、速やかに、履歴事項異動(訂正)届(様式第11号)により、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。
(住所届)
第22条 所属長は、あらかじめ職員の居住所届(様式第12号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、前項の連絡方法等について異動が生じたときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(火気取締り)
第23条 所属長は、職員の中から火気取締責任者及び火気取締代表者を定め、火災防止のために必要な措置を講じておかなければならない。
2 火気取締責任者は、上司の命を受けて、常に火気の取扱いについて注意を促し、火災の発生防止に努めなければならない。
(非常持出の表示)
第24条 所属長は、重要な文書、物件等については、常に非常持出の表示を明確に朱書し、搬出手順を定めておかなければならない。
(緊急登庁)
第25条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。
(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。
(2) 金庫及び重要物件を警備すること。
(非常災害時の警備訓練)
第27条 所属長は、非常時の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施し、非常時に備えなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している様式類で、その書式がこの規程の定めるところにおおむね適合するものは、当分の間使用することができる。
附則(平成2年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。