○芳賀地区広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年4月1日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 地方公務員法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、組合長が定める場合

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和46年4月1日 条例第8号

(昭和46年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 条例第8号