○芳賀地区広域行政事務組合職員表彰規則

平成15年3月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、本組合の一般職の職員で他の職員の模範として推賞するに値する業績のあった職員を表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図るとともに職員に全体の奉仕者としての責任を自覚させることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者についてこれを行う。

(1) 自己の危険を顧みないで、職務を遂行した者

(2) 災害を未然に防禦し、又は非常の際、特に功労のあった者

(3) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は業務の処理について有益な改革案を発案した者及びそれらの直接協力者

(4) 満20年勤続し、その勤務成績が優秀な者

(5) 満30年勤続し、その勤務成績が優秀な者

(6) 満40年勤続し、その勤務成績が優秀な者

(7) その他特に職員の模範となる善行、徳行のあった者

(対象除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、表彰の対象職員としない。

(1) 刑事事件に関係し、起訴され休職中の者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分を受けて、次の期間を経過しない者

 停職処分を受けた場合 5年

 減給処分を受けた場合 3年

 戒告処分を受けた場合 1年

(3) 第6条の基準日において、心身の故障のため休職中の者。ただし、公務上の災害に起因する心身の故障のために休職中の者を除く。

(表彰の方法)

第4条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈り、表彰するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年4月に行う。ただし、必要に応じこれを変更し、又は随時に行うことができる。

(勤続年数の計算)

第6条 勤続年数の計算は、毎年4月1日を基準日とし、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は1月とする。

(2) 勤務年数の中断した者については、それを合算する。

(3) 停職期間及び休職期間は、勤続年数から控除する。

(表彰の審査)

第7条 上申者は、第2条の規定に該当する者があると認める場合は、職員表彰上申書(別記様式)により組合長に上申しなければならない。

2 前項の上申者は、第2条第1号から第3号まで及び第7号の規程に該当する者にあっては所属長、同条第4号から第6号までの規程に該当する者にあっては事務局長若しくは消防長とする。

3 組合長は、前項の上申者の提出があったときは、別に定める芳賀地区広域行政事務組合職員綱紀委員会の審査を経て決定する。

(補足)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、芳賀地区広域行政事務組合表彰条例(昭和51年条例第5号)規程に基づいて既に表彰を受けた職員については、この規則の規定による表彰を受けたものとみなす。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

芳賀地区広域行政事務組合職員表彰規則

平成15年3月6日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 その他
沿革情報
平成15年3月6日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第7号