○芳賀地区広域行政事務組合表彰条例

昭和51年12月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の行政の振興発展に寄与し、功労があると認められる者の表彰に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(功労者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、組合長がこれを表彰する。

(1) 満8年 組合長又は副組合長の職にあった者

(2) 満4年 組合議会議員の職にあった者

(3) 満8年 監査委員の職にあった者

(4) 満12年 組合が執行している事務の附属機関の委員として在職していた者

(5) 組合が共同処理している事務について著しい功労のあった者

(待遇)

第3条 前条各号に該当する功労者には、表彰状及び記念品を贈り次の区分により待遇する。

(1) 前条第1号から第3号の功労者には、組合が主催する諸式典に招へいし、かつ、死亡したときは、弔詞及び供物並びに祭し料を贈る。

(2) 前条第4号及び第5号の功労者には、功労者の居住する市町村の広報にその功労を掲載するよう依頼する。

(表彰期日)

第4条 表彰は、毎年4月1日の組合発足の日とする。ただし、組合長は、特別の事由が生じた時はこれを変更することができる。

(在職年数)

第5条 表彰を受けたものが再びその職の表彰年数に至ったときは、重ねて表彰する。

2 表彰年数には、転職してもその職と同様と認めるときは、通算する。

3 在職年数は、月をもって計算し、1年に満たないときは切り捨てる。

4 在職年数の中断した者は、合算する。

(死亡の場合の措置)

第6条 被表彰者と決定した者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈る。

(表彰者の決定)

第7条 第2条第5号の規定に該当すると認められる者については、組合長及び副組合長の会議に諮って決定する。

(細目)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の年数の計算については、この条例の施行前にその職にあった期間を通算する。ただし、同条第4号の組合職員については、組合が発足する以前に組合管内の市町及び組合管内全域に及ぶ事務に従事していた年数を合算する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合表彰条例

昭和51年12月18日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 その他
沿革情報
昭和51年12月18日 条例第5号
平成12年3月2日 条例第4号
平成15年3月6日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第6号