○芳賀地区広域行政事務組合課設置条例
平成29年3月7日
条例第1号
芳賀地区広域行政事務組合課設置条例(昭和49年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務を分掌させるため、事務局長を置き、次に掲げる課等を設ける。
(1) 総務課
(2) 管理課
(3) 環境クリーンセンター
(4) 芳賀地区エコステーション
(5) 施設整備室
(事務分掌)
第2条 各課等の事務分掌は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。