○芳賀地区広域行政事務組合職員の住居手当の支給に関する規則の運用基準
令和8年3月26日
訓令第5号
芳賀地区広域行政事務組合職員の住居手当の支給に関する規則の運用基準(昭和49年訓令第11号)の全部を改正する。
給与条例第8条の3関係
1 この条に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものに限る。
2 第1項に掲げる職員については、次に掲げるところによる。
(1) 第1項に掲げる職員は、借り受けた住宅に居住している者に限るものとする。
(2) 第1項に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
ア 職員の配偶者
イ 職員の1親等の血族又は姻族である者
(3) (2)に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
3 この条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。
(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。
ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
イ 電気、ガス、水道料金等
ウ 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。
(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。
規則第2条関係
1 第3号の「組合長がこれらに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅
規則第3条関係
1 第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。
2 第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。
規則第5条関係
家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
規則第6条関係
1 第1項の「給与条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。なお、新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は公署を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動に伴い転居した場合において、当該適用の日又は当該異動の発令日以前に当該転居前の住宅を退去し、当該適用の日又は当該異動の発令日から当該適用又は当該異動の直後に在勤する公署への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは、当該適用の日又は当該異動の発令日を居住に係る要件を具備した日として取り扱うものとする。
2 第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
規則第8条関係
住居届及び住居手当認定簿は、当分の間、給与条例第8条の3第1項に掲げる職員に係るものに限り、従前の様式のものによることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。