○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和8年3月26日

規則第8号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

芳賀地区広域行政事務組合長

芳賀地区広域行政事務組合長が任命する職員

芳賀地区広域行政事務組合消防長

芳賀地区広域行政事務組合消防長が任命する職員

芳賀地区広域行政事務組合議会議長

芳賀地区広域行政事務組合議会議長が任命する職員

芳賀地区広域行政事務組合代表監査委員

芳賀地区広域行政事務組合代表監査委員が任命する職員

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和8年3月26日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
令和8年3月26日 規則第8号