消防法施行令の一部が改正されます。

 平成27年4月1日施行
 福祉施設等におけるスプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備の基準が見直され、また、旅館、ホテル、有床診療所、福祉施設等における自動火災報知設備が強化されます。

  改正案内
  総務省消防庁通知


 平成28年4月1日施行
 病院、有床診療所等におけるスプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備の基準が強化されます。

  改正案内
  総務省消防庁通知


 問い合わせ先
 消防本部 予防課 指導係
         0285−82−8997 

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