ガソリンを携行缶で購入する際の本人確認について

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 令和元年7月に京都市で発生した京都アニメーション第1スタジオにおける火災を受けて、消防法(危険物の規制に関する規則)の一部が改正され、ガソリンを携行缶で購入する際は、本人の確認と使用目的の確認が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

1 ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する場合、ガソリンスタンド事業者は、①購入者が本人であることの確認、②使用の目的の確認を行い、販売記録(購入日、購入者の住所・氏名、使用目的、販売量等)を作成します。

【顧客用】ガソリン購入に係るリーフレット

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/items/gasoline_leaflet_kokyaku.pdf

2 ガソリンスタンド事業所の皆様へ

ガソリンを携行缶等の容器に詰め替えて販売する場合、①本人の確認、②使用目的の確認、③販売記録を作成することが義務付けられました。
ガソリンを詰め替えて販売する場合、消防法令の基準に適合した容器であるかを確認してください。
セルフスタンドでは、購入者が携行缶にガソリンを詰め替えることは禁止されています。

【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレット

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/items/gasoline_leaflet_jigyosha.pdf

3 ガソリンを扱う場合の注意事項

ガソリンは、極めて引火しやすく非常に危険です。また、揮発性が高く、蒸気は空気より重いため滞留しやすく、周囲での火気の使用や静電気には注意が必要です。
ガソリンを携行缶に入れて保管する場合は、直射日光の当たる場所や高温の場所に置かないでください。
携行缶に入れたガソリンを取り扱う場合は、周囲に火気がないことを確認してください。また、取り扱う前に調整ねじを緩めるなどの方法でエア抜きを行ってください。

芳賀地区広域行政事務組合消防本部
予防課保安係   0285-82-8706