火を使用するすべての飲食店に対する消火器の設置義務化について

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飲食業事業主の皆様へ

火を使用するすべての飲食店に
消火器が義務化となりました!

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえ消防法が平成30年3月28日に改正されました。糸魚川市の火災では消火器を使用し的確に消火すれば大規模火災に至らなかった可能性があることにより今までは消火器の設置義務のなかった150㎡未満の飲食店にも消火器が設置義務となりました。

設置義務対象は?
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等になります。
特定の設備がついている場合は設置免除となります。
いつから設置義務となるの?
令和元年10月1日から設置義務となります。
消火器の設置義務免除となる条件は?
下記の装置がついている場合設置免除となります。
調理油過熱防止装置
自動消火装置

圧力感知安全装置等

過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセット本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
※日本産業規格(JIS)S2147で設けることとされている。

消火器が設置義務となった場合の今後の流れ

消火器設置に関する相談、質問については消防本部予防課にご相談ください。

問い合わせ:芳賀地区広域行政事務組合消防本部 予防課
電話番号:0285-82-8997 
メールアドレス:fdhayoboushidou@hagakouiki.jp

Q&A

改正内容
 新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、飲食店に対する消防法令が改正されました。 従来は飲食店の延面積が150㎡以上であれば消火器等が必要でしたが、改正後は面積に関わ らず火を使用する設備器具がある場合は消火器が必要になります。また、従来どおり延面積が 150㎡以上であれば消火器等は必要となります。
火を使用する設備又は器具とはなにか。
 飲食物の調理を目的として、使用するガスコンロ、カセットコンロ等の事をいいます。火を 使用しないIHコンロは除きます。
消火器をつけなくてよい場合とは。
 火を使用する設備又は器具がない場合、又は住宅併用で飲食店部分の面積が50㎡以下で、 火を使用する設備・器具に「調理油過熱防止装置」、「自動消火装置」、「その他の危険な状態の 発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(圧力感知安 全装置等)」の内のどれかがついている場合です。安全装置については以下を参照にしてくだ さい。
3つ口のコンロを使用しているがすべての火口に調理油過熱防止装置がないと消火器は必要 か。
 すべての火口に調理油過熱防止装置が無ければ「防火上有効な措置」として捉えませんの で、その場合は消火器の設置が必要です。
消火器はいつまでに設置しなければならないのか。
消火器はいつまでに設置しなければならないのか。
消火器は住宅用でもよいのか。
 住宅用の消火器の設置は認められませんので、業務用の粉末ABC消火器10型 (薬剤量3.0kg以上)を設置してください。
どこに消火器を設置しなければならないのか。
 火気設備器具がある階(飲食店部分のみ)に歩行距離20mごとに1本、消火器を設置して ください。また、併せて標識も設置してください。
標識とはどんなものなのか。
 消火器と記載されたものなります。地は赤で、文字は白になり、大きさは長辺24cm以上、短辺8cm以上のものになります。
消火器は点検をしなければならないのか。
6ヶ月ごとに点検が必要です。
どのような点検をするのか。
蓄圧式消火器の場合 本体容器記載の製造年から5年まで外観のみの点検
加圧式消火器の場合 本体容器記載の製造年から3年まで外観のみの点検
※上記期間を経過したものは消火器内部の点検が必要です。
消火器を点検するにあたり資格は必要なのか。
 どなたでもご自分で点検することができます。ただし、一定期間を経過すると消防設備士による内部点検が必要となります。
点検したら何か届出はあるのか。
 消火器を設置後、6ヵ月ごとに点検していただき、1年に1回管轄の消防署または分署に定められた様式に必要事項を記入し報告をお願いします。

安 全 装 置

調理油加熱防止装置

鍋等の温度の過度な上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

調理油加熱防止装置

暖房設備における温度上昇をして感知自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置

◯圧力感知安全装置

過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセット本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
※日本産業規格(JIS)S2147で設けることとされている。

立ち消え安全装置(対象外)

✕鍋等からの吹きこぼれにより日が消えた場合に、ガスが供給され続けることに依るガス漏れを防止する装置であり、火を消す装置ではないため対象外