真岡線SL運行協議会芳賀地区広域行政事務組合 公式 ページ
真岡線S L 運行協議会規約
(目的)
第1条この協議会は、真岡線沿線市町のイメージアップと開発振興を図るために、沿線の地方公共団体
が実施する真岡線SL動態保存事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条この協議会は、真岡線SL運行協議会(以下「協議会」という。)という。
(設置団体等)
第3条協議会は、筑西市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町(以下「設置団体」という。)
及び芳賀地区広域行政事務組合が、これを設ける。
2 協議会は、前項の設置団体の長及び議会議長を委員として組織する。ただし、委員に事故あるとき、
又は欠けたときは、副市町長又は副議長が委員を代理する。
(事務所の位置)
第4条協議会の事務所は、栃木県真岡市下籠谷4412番地に置く。
(事業)
第5条協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) SL列車の安全かつ適正な運行に関すること。
(2) SL列車への誘客のための広報宣伝に関すること。
(3) SL列車に係る各種イベント事業に関すること。
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業。
(役員)
第6条協議会に次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 理事4名
(4) 監事2名
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は、設置団体の役職としての在任期間とする。
(役員の職務)
第7条会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計事務を監査する。
(会議)
第8条協議会の会議は総会及び役員会とし、総会は、毎年1回開催する。
ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
3 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
4 協議会の会議は、第3条第2項の委員の過半数の出席をもって成立する。
(議決)
第9条総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 事業計画及び予算に関すること。
(3) 事業報告及び決算に関すること。
(4) その他役員会において必要と認めた事項。2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただ
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第10条協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、設置団体の副市町長、企画担当部課長及び芳賀地区広域行政事務組合事務部長をもって構
成する。
3 幹事会に議長を置き、会務を掌理させるものとする。
4 前項の議長は、会長の所属する地方公共団体の副市町長をもって充てる。
5 幹事会は、必要に応じて会長が招集し、第5条に掲げる事業を協議する。
6 会長は、幹事会に第5条に掲げる事業の運営に関する調査、研究等を行
うため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(顧問)
第11条協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が役員会の同意を得て委嘱する。
3 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。
(参与)
第12条協議会に参与を置くことができる。
2 参与は、会長が役員会の同意を得て委嘱する。
3 参与は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
(協議会の経費の支弁の方法等)
第13条協議会の運営及び事業施行に係る経費は、設置団体の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項に定める設置団体の負担金の額及び方法は、協議会の総会において定める。
3 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第14条協議会の事務を処理するため、芳賀地区広域行政事務組合内に事務局を置く。
2 事務局に事務部長及び書記を置き、事務部長には芳賀地区広域行政事務組合事務部長をもって充て、
書記は事務部長が指名する職員をもって充てる。
3 事務部長は、総会、役員会及び幹事会の議事について、会議録を作成する。
(その他)
第15条この規約に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規約は、平成5年4月5日から施行する。
附則
この規約は、平成12年5月29日から施行する。
附則
この規約は、平成17年3月28日から施行する。
附則
この規約は、平成21年3月23日から施行する。
附則
この規約は、平成23年5月27日から施行する。