○芳賀地区広域行政事務組合消防職員大型自動車免許取得費助成金交付要綱

令和6年3月12日

消本訓令第1号

消防本部・消防署

(趣旨)

第1条 この訓令は、芳賀地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)の消防業務を円滑に遂行するため、消防職員が消防車両の運行に必要な道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する第一種大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を取得する経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 大型免許取得費の助成(以下「助成金」という。)対象者は、大型免許の取得を希望するもので、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 当該年度当初において、大型免許の受験資格を有している者

(2) 組合の消防職員として、休職期間を除き3年以上従事している者

(3) 当該年度末時点の年齢が40歳未満の者

(4) 組合の消防業務の運営に関して意欲的に取組む意思のある者

(5) 所属長の承認を受けている者

2 消防長は、公務の運営上必要と認めるときは、前項第2号及び第3号以外の消防職員を助成対象者とすることができるものとする。

(助成対象経費)

第3条 助成金交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、法第99条に規定する指定自動車教習所における大型免許の取得に要する経費(入学金、教習料金、手数料、検定料及び試験料)とする。ただし、指定自動車教習所の定める規定時間を超えて発生する経費及び初回以外の検定料及び試験料は対象経費に含めない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、150,000円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の場合において、他の助成金等の交付を受けるときは、対象経費から当該助成金等の額を差し引くものとする。

3 助成金の総額は、毎年度の予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度4月15日から5月15日までの申請期間内に大型免許取得費助成金承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、消防長に提出するものとする。

(1) 運転免許証の写し(両面)

(2) 指定自動車教習所が発行する見積書等(対象経費でない費用を含むときは、その内訳が分かるもの)

(3) その他消防長が必要と認める書類

2 消防長は、前項の申請期間を変更できるものとし、変更した場合は職員に周知するものとする。

(交付承認等)

第6条 消防長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、大型免許取得費助成金承認(不承認)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、申請締切日から30日以内に申請者に通知するものとする。

2 前項の通知書は、当該承認又は不承認を行った日の属する年度内に限り効力を有する。

(助成金の申請及び決定)

第7条 前条により承認を受けた者が大型免許を取得したときは、大型免許取得費助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、取得日から起算して30日以内に消防長に提出するものとする。なお、申請期限は当該承認を受けた日の属する年度の2月末日までとする。

(1) 取得日以降の運転免許証の写し(両面)

(2) 指定自動車教習所が発行する領収書の写し(対象経費でない費用を含むときは、その内訳が分かるもの)

(3) その他消防長が必要と認める書類

2 消防長は、前項の申請を受けたときは、その内容を精査し、大型免許取得費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号。以下「決定書」という。)により、前項の規定により申請をした消防職員に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第8条 前条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた消防職員は、速やかに大型免許取得費助成金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、消防長に提出しなければならない。

(1) 決定書(様式第4号)の写し

(2) 振込先の預金通帳の写し等

(3) その他消防長が必要と認める書類

2 消防長は、前項に規定する請求に基づき、助成金を交付するものとする。

(決定の取消し及び助成金の返還)

第9条 消防長は、交付の承認決定を受けた者又は助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、大型免許取得費助成金取消通知書(様式第6号)により決定を取消し、又は既に助成金を交付しているときは、助成金の全部又は一部を大型免許取得費助成金返還通知書(様式第7号)により、当該消防職員に通知し、期限を定めて返還させなければならない。

(1) 第7条第1項に規定する申請期限までに大型免許の取得が見込めないとき。

(2) 助成金の申請、請求について虚偽又は不正な行為があったとき。

(3) 助成金の交付を受けてから5年以内に退職したとき。

(4) 助成金の交付を受けてから5年以内に運転免許の取消処分を受けたとき。

(5) その他、消防長が助成金を交付することが著しく不適当であると認めるとき。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 第5条に規定する申請書を提出する時点において、既に大型免許を取得している者及び大型免許を取得するために指定自動車教習所の入校手続を経ている者は、助成対象としない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

芳賀地区広域行政事務組合消防職員大型自動車免許取得費助成金交付要綱

令和6年3月12日 消防本部訓令第1号

(令和6年4月1日施行)