○芳賀地区広域行政事務組合職員の定年等の実施に関する規則

令和4年12月27日

規則第9号

芳賀地区広域行政事務組合職員の定年等の実施に関する規則(昭和59年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第5条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き特別職に属する職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職その他これらに準ずる職で組合長が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第7条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(人事に関する発令書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事に関する発令書(以下「発令書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、発令書の交付によらないことを適当と認めるときは、発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(7) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(8) 条例第9条第1項から第4項までの規定により延長した異動期間の期限を繰り上げる場合

(9) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(職員への周知)

第7条 任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。次条において同じ。)は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者は、第5条第2項ただし書の規定による昇任、降任又は転任を行った場合には、速やかに当該昇任、降任又は転任の内容を組合長に報告しなければならない。

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による組合長の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を組合長に報告しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法附則第3条第6項の規定による勤務についての準用)

第2条 第2条から第4条まで、第5条第2項第6条及び第8条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第6項の規定による勤務について準用する。

(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第3条 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の芳賀地区広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3 第5条第2項ただし書及び第8条第1項の規定は、改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(雑則)

第4条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、組合長が定める。

芳賀地区広域行政事務組合職員の定年等の実施に関する規則

令和4年12月27日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)