○通勤手当の支給に関する規則の運用基準

令和4年3月23日

訓令第1号

庁内一般

通勤手当の支給に関する規則の運用基準(平成16年訓令第1号)の全部を改正する。

第2条関係

1 この条の第1項の「公署」には、職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるときにおける当該研修等に係る施設を含むものとする。ただし、当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって、通勤していると認められないときは、この限りでない。

2 この条の第2項の「経路の長さ」の測定に当たっては、便宜、国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等について、キルビメーターを用いて行うことができるものとする。ただし、この測量は実測に優先するものと解してはならない。

第3条関係

1 通勤経路の変更には、公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。

2 負担する運賃等の額の変更には、職員が交替制勤務から普通勤務に変わる等の勤務の態様の変更によるものを含むものとする。

第6条関係

2以上の種類を異にする普通交通機関等(この条に規定する普通 交通機関等をいう。以下同じ。)を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち、その者の住居又は公署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する普通交通機関等は、原則として、通常の通勤の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。

第8条関係

1 この条の第1号イの「組合長の定める額」は、定期券(規則第4条第1項に規定する定期券をいう。以下同じ。)の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間(給与条例第8条の4第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額(以下「6箇月超定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号イの「組合長の定める額」は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

2 この条の第2号の「平均1箇月当たりの通勤所要回数」は、年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た額とする。この場合において1位未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

第13条関係

1 この条の第3項において準用する規則第8条第1号イの「組合長の定める額」は、新幹線鉄道等に係る定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額(以下「6箇月超新幹線等定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額の2分の1に相当する額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る同号イの「組合長の定める額」は、当該定期券の価額の2分の1に相当する額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超新幹線等定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

2 新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が6箇月を超えない通用期間で一体として発行されているとき(以下「通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合」という。)における給与条例第8条の4第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等2分の1相当額」という。)は、通用期間を支給単位期間と同じくする特別料金等の額が含まれた定期券の価額と当該定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額の2分の1に相当する額又は特別料金等の額が含まれた通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分。以下同じ。)の運賃等の額と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額の2分の1に相当する額とする。

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が6箇月を超える通用期間で一体として発行されているとき(以下「通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合」という。)における特別料金等2分の1相当額(以下「6箇月超特別料金等2分の1相当額」という。)は、特別料金等の額が含まれた定期券(以下「6箇月超特別料金等定期券」という。)の価額を当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「6箇月超特別料金等2分の1相当額支給基本額」という。)とする。ただし、6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超特別料金等2分の1相当額支給基本額の合計額が当該6箇月超特別料金等定期券の価額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額との差額の2分の1に相当する額(以下「6箇月超特別料金等差額2分の1相当額」という。)を超え、又はこれに達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る6箇月超特別料金等2分の1相当額は、6箇月超特別料金等差額2分の1相当額から当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超特別料金等2分の1相当額支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

この条の第3項に規定する「給料の支給義務者」とは、その職員の給与の支出について定められた予算上の部局(特別会計にあっては、これに相当する予算上の区分)をさすものとする(規則第15条の2第4項において同じ。)

第15条関係

1 新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は公署を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動の直後に在勤する公署への勤務を開始すべきこととされる日に給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、当該適用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、この条の第1項の規定による支給の開始又はこの条の第2項の規定による支給額の改定を行うものとする。

2 この条の第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。

3 この条の第2項の「その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」とは、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、普通交通機関等に係る通勤手当にあっては給与条例第8条の4第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額、新幹線鉄道等に係る通勤手当にあっては同条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が改定されることとなった場合をいう。

4 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において、支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日(通用期間が6箇月を超える定期券の価額の改定にあっては、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間のうち最後の支給単位期間に係る最後の月の末日)を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。

5 規則第14条の2第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合において、当該各号に定める期間中に当該通勤手当に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等に係る運賃等又は特別料金等の額が改定されたときは、当該各号に定める期間に係る最後の月の末日を、当該改定に係るこの条の第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。

1 この条の第2項第1号アに規定する事由発生月(以下「事由発生月」という。)が支給単位期間に係る最後の月であること等により、同号アに規定する払戻金相当額(第3項及び第4項第2号ア(イ)において「払戻金相当額」という。)又はこの条の第3項第1号アに規定する払戻金2分の1相当額(第8項及び第9項第2号ア(イ)において「払戻金2分の1相当額」という。)第4項第1号に規定する支給単位期間における残価額又は第9項第1号に規定する支給単位期間における特別料金等2分の1残価額が零となる場合におけるこれらの規定に定める額は、零となる。

2 この条の第2項第1号アの「組合長の定める月」は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める月とする。

(1) この条の第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)

(2) この条の第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月

(3) この条の第1項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月

(4) この条の第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)

3 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における普通交通機関等についての払戻金相当額は、距離制等による通常の定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。

4 この条の第2項第1号イの「組合長の定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通用期間が6箇月を超える定期券のみを使用している場合

この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下「支給単位期間における残価額」という。)

(2) 通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合 当該事由に係る普通交通機関等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額)

(ア) 通用期間が6箇月を超える定期券 支給単位期間における残価額

(イ) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 払戻金相当額

イ この条の第1項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合 その者の利用する全ての普通交通機関等につき、ア(ア)及び(イ)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれア(ア)又は(イ)に定める額の合計額

5 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における残価額は、距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額とする。

6 この条の第2項第2号イの「組合長の定める額」は、次に掲げる額の合計額(規則第14条の2第4項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 規則第14条の2第4項第1号又は第2号に定める期間(以下この項及び次項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき普通交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額

(2) 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額にこの条の第2項第2号イに規定する月数(次号及び次項において「残日数」という。)を乗じて得た額

(3) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与条例第8条の4第2項第2号に定める額に残日数を乗じて得た額

7 この条の第2項第2号ウの「組合長の定める額」は、5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はこの条の第1項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての支給単位期間における残価額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。ただし、規則第14条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては、次に掲げるいずれか低い額(事由発生月が最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。

(1) 5万5,000円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額

(2) その者の利用する全ての普通交通機関等につき、第4項第2号ア(ア)及び(イ)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ同号ア(ア)又は(イ)に定める額の合計額及び次に掲げる額の合計額

ア 最長支給単位期間において使用されるべき次に掲げる普通交通機関等に係る定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額

(ア) 通用期間が6箇月を超える定期券 当該定期券に係る支給単位期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの当該支給単位期間に係る6箇月超定期券支給基本額

(イ) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 その通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額

イ 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に残月数を乗じて得た額

ウ 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る給与条例第8条の4第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額

8 通用期間が6箇月を超えない一体定期券が発行されている場合における新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額は、特別料金等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と第3項の額との差額の2分の1に相当する額とする。

9 この条の第3項第1号イの「組合長の定める額」は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通用期間が6箇月を超える定期券のみを使用している場合 この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、定期券の特別料金等の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下「支給単位期間における特別料金等2分の1残価額」という。)

(2) 通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア この条の第1項第2号に掲げる事由が生じた場合 当該事由に係る新幹線鉄道等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額)

(ア) 通用期間が6箇月を超える定期券 支給単位期間における特別料金等2分の1残価額

(イ) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 払戻金2分の1相当額

イ この条の第1項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合 その者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、ア(ア)及び(イ)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれア(ア)又は(イ)に定める額の合計額

10 通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における特別料金等2分の1残価額は、6箇月超特別料金等定期券の価額を当該6箇月超特別料金等定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額と当該6箇月超特別料金等定期券と同じ通用期間の距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額との差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

11 この条の第3項第2号イの「組合長の定める額」は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 規則第14条の2第4項第3号に定める期間(次号及び次項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき新幹線鉄道等に係る定期券のうちその適用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものに係る特別料金等2分の1相当額

(2) 最長支給単位期間において使用されるべき新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分に係る特別料金等2分の1相当額にこの条の第3項第2号イに規定する月数(次項において「残月数」という。)を乗じて得た額

12 この条の第3項第2号ウの「組合長の定める額」は、2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はこの条の第一項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての支給単位期間における特別料金等2分の1残価額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。ただし、規則第14条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては、次に掲げるいずれか低い額(事由発生月が最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。

(1) 2万円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額

(2) その者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、第9項第2号ア(ア)及び(イ)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ同号ア(ア)又は(イ)に定める額の合計額及び次に掲げる額の合計額

ア 最長支給単位期間において使用されるべき次に掲げる新幹線鉄道等に係る定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額

(ア) 通用期間が6箇月を超える定期券 当該定期券に係る支給単位期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの当該支給単位期間に係る6箇月超新幹線等定期券支給基本額

(イ) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券 その通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものに係る特別料金等2分の1相当額

イ 最長支給単位期間において使用されるべき新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分の特別料金等2分の1相当額に残月数を乗じて得た額

13 この条の第4項の規定により事由発生月の翌月以降に支給される給与からこの条の第2項又は第3項に定める額を差し引く場合には、返納に係る通勤手当が支給された日の属する年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給される通勤手当から一時に差し引くものとする。ただし、当該通勤手当の額がこの条の第2項又は第3項に定める額に満たない場合には、当該年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給される通勤手当その他の給与から一時に差し引くものとする。

14 この条の第2項又は第3項に定める額は、返納に係る通勤手当を支給した給料の支給義務者に対して返納させるものとする。

1 この条の第1項第1号イの「組合長の定める期間」は、使用する定期券の通用期間ごとにその通用期間に応じて、6箇月の整数倍の期間で同号イに規定する定期券の通用期間の月数に満たない最大の月数を経過するまでは6箇月とし、当該最大の月数を経過した後は、通用期間の月数から当該最大の月数を減じて得た月数とする。

2 この条の第2項「組合等の定める事由」は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 長期間の研修等のための旅行をしている場合であって、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることにより当該研修等に係る施設が規則第2条第1項の「公署」とされているときにおける当該研修等の終了

(2) この条の第2項又は前号の事由に準ずるものとして組合長が定める事由

3 前項第1号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合におけるこの条の第2項の「当該事由が生ずることとなる日の属する月」は、当該研修等の終了する日の属する月の前月(その日が月の末日である場合であっては、その日の属する月)とする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

通勤手当の支給に関する規則の運用基準

令和4年3月23日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月23日 訓令第1号