○芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の決定及び支給等に関する規則
令和元年12月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償を決定する場合の基準並びに給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種の欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第9条 条例第7条において準用する芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第8条の2に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第12条 条例10条において準用する給与条例第10条第1項に規定する組合規則で定める割合、同条第3項に規定する組合規則で定める時間及び組合規則で定める割合並びに同条第4項に規定する組合規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第13条 条例第10条の規定により給与条例第10条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
休暇等条例第5条 | 芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年規則第14号。以下この条において「休暇等規則」という。)第6条 | |
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第16条 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第3号)第5条の2第1項に掲げる勤務とし、給与条例第15条第1項に規定する市規則で定める額は、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 条例第15条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第18条 条例第16条に規定する組合規則で定める時間は、7時間45分に、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数の合計を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第2項に規定する組合規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第21条に規定する組合規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項に規定する組合規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する組合規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第21条の2 条例第24条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第24条の2第1項に規定する組合規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条の4第3項に規定する組合規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 条例第25条第1項に規定する組合規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日に当たる場合は、給与条例第5条第2項ただし書の規定を準用する。
第23条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第25条 条例第26条第1項第1号に規定する組合規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に、休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数の合計を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年規則第14号。以下「休暇等規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び休暇等規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員については、給与条例第8条の4第2項第2号に規定する額を21で除し、月の実勤務日数を乗じて得た額を通勤に係る費用弁償として支給することができる。
(委任)
第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は組合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
1 一般行政事務 | 一般事務員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
計量事務員 | 1 | 5 | 1 | 17 | |
2 技能労務職 | 運転手 | 1 | 17 | 1 | 37 |
業務員 | 1 | 13 | 1 | 33 | |
技術員 | 1 | 13 | 1 | 33 |