○芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償を決定する場合の基準並びに給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種の欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条において準用する芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第8条の2に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第8条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例10条において準用する給与条例第10条第1項に規定する組合規則で定める割合、同条第3項に規定する組合規則で定める時間及び組合規則で定める割合並びに同条第4項に規定する組合規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第10条の規定により給与条例第10条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第11条に規定する組合規則で定める日、組合規則で定める割合及び芳賀地区広域行政事務組合の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第11条の規定により給与条例第11条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第3号)第5条の2第1項に掲げる勤務とし、給与条例第15条第1項に規定する市規則で定める額は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第15条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 条例第15条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第16条に規定する組合規則で定める時間は、7時間45分に、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第1項に規定する組合規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第2項に規定する組合規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条に規定する組合規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 条例第24条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する組合規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条第4項に規定する組合規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第21条の2 条例第24条の2第1項において準用する給与条例第16条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条の2第1項に規定する組合規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条の2第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第16条の4第3項に規定する組合規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 条例第25条第1項に規定する組合規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の15日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日に当たる場合は、給与条例第5条第2項ただし書の規定を準用する。

第23条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 条例第26条第1項第1号に規定する組合規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に、休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数の合計を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年規則第14号。以下「休暇等規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び休暇等規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 条例第29条第3項に規定する組合規則で定める減額の措置とは、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数が10日未満となる月については同条第1項の規定により支給する額を半額とすることとし、勤務実績のない月については支給しないこととする。

2 前項の規定にかかわらず、日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員については、給与条例第8条の4第2項第2号に規定する額を21で除し、月の実勤務日数を乗じて得た額を通勤に係る費用弁償として支給することができる。

(委任)

第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は組合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなすことができる。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

一般行政事務

一般事務員

1

1

1

13

計量事務員

1

5

1

17

2

技能労務職

運転手

1

17

1

37

業務員

1

13

1

33

技術員

1

13

1

33

芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月27日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月27日 規則第15号
令和3年3月22日 規則第6号
令和6年3月22日 規則第2号