○芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和元年12月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき採用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び任用数)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、組合長が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、法第22条の2第1項の規定に基づき、選考により組合長が任用する。
2 選考の方法は、面接、経歴評定その他の適宜の能力実証の方法によることができる。
3 選考に当たっては、インターネットの利用等による告知を行い、できる限り広く募集を行うこととする。
(1) 前年度に設置されていた職で、補充しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者を採用する場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができると組合長が認める場合
(2) 職務の性質等の事情から公募により難いと組合長が認める場合
5 前項第1号の規定による公募によらない任用は、4回を限度とする。
(任期)
第4条 会計年度任用職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。
2 組合長は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 組合長は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
4 組合長は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新を行う場合は、当該会計年度任用職員に任期を明示しなければならない。
(条件付採用の期間の延長)
第5条 会計年度任用職員が条件付採用の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りではない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。