○芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて別表第2に定める等級別基準職務表のとおり分類する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、組合規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第5条から第6条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「休暇等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第7条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 給与条例第8条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第9条 給与条例第8条の6第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額及び支給方法は、芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第17号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 給与条例第10条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは組合規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第10条第1項、第3項及び第4項、第11条の規定により準用する給与条例第11条並びに前条の規定により準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第15条の2 給与条例第16条の4の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第8条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当条例第2条に規定する手当が支給される業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務期間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第24条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として組合規則で定めるものを除く。次項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して組合規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第24条の2 給与条例第16条の4の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として組合規則で定めるものを除く。次項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条の4第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して組合規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 報酬の計算期間(以下「報酬期間」という。)は、月の1日から末日までとし、組合規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、報酬期間の初日から支給するとき以外のとき又は報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その報酬期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第8条の4第2項から第8項までの規定の例による。
3 前項の規定にかかわらず、通勤に係る費用弁償の支給単位となる期間における通勤の回数が少ない者の当該通勤に係る費用弁償の額の減額の措置については、組合規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46条例第15号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条に規定する給料表における2級以下に相当するものとする。
(給与からの控除)
第31条 給与条例第5条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として任用されていた者に係る令和元年12月2日から当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第15条及び第24条において準用する給与条例第16条第2項に規定する在職期間に通算することができる。
附則(令和5年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、任期が3か月以内の会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務日数が平均2日未満の会計年度任用職員についての改正後の別表第1の規定の適用は、令和6年1月1日からとする。
(給与の内払)
3 改正後の別表第1の規定を適用する場合(任期が3か月以内の会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務日数が平均2日未満の会計年度任用職員について適用する場合を除く。)には、改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1の規定による給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(令和7年条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、任期の定めが3月以内の会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務日数の平均が2日未満の会計年度任用職員については、第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、適用しない。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の別表第1の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の別表第1の規定に基づく給与の内払とみなす。
(組合規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
別表第1(第3条関係)
給料表
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 一般行政事務 (ほかの職種の区分の適用を受けないものを含む。) | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | |
2 | 184,600 | 231,500 | |
3 | 185,800 | 233,000 | |
4 | 186,900 | 234,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | |
6 | 189,700 | 237,500 | |
7 | 191,300 | 239,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | |
10 | 196,200 | 243,400 | |
11 | 197,800 | 244,800 | |
12 | 199,400 | 246,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | |
14 | 202,700 | 248,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | |
16 | 206,100 | 251,000 | |
17 | 207,400 | 252,100 | |
18 | 209,000 | 253,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | |
20 | 212,100 | 255,400 | |
21 | 213,600 | 256,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | |
23 | 216,800 | 258,400 | |
24 | 218,400 | 259,400 | |
25 | 220,000 | 260,400 | |
26 | 221,700 | 261,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | |
28 | 224,300 | 263,100 | |
29 | 225,600 | 263,900 | |
30 | 226,700 | 264,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | |
33 | 230,000 | 267,000 | |
34 | 231,100 | 267,800 | |
35 | 232,200 | 268,600 | |
36 | 233,300 | 269,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | |
40 | 237,300 | 272,300 | |
41 | 238,200 | 273,000 | |
42 | 239,100 | 273,800 | |
43 | 239,900 | 274,600 | |
44 | 240,700 | 275,300 | |
45 | 241,400 | 276,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | |
47 | 242,600 | 277,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | |
50 | 244,400 | 279,500 | |
51 | 245,000 | 280,200 | |
52 | 245,500 | 280,900 | |
53 | 246,000 | 281,500 | |
54 | 246,400 | 282,200 | |
55 | 246,700 | 282,800 | |
56 | 247,000 | 283,500 | |
57 | 247,300 | 284,100 | |
58 | 247,600 | 284,800 | |
59 | 247,900 | 285,400 | |
60 | 248,200 | 286,100 | |
61 | 248,500 | 286,700 | |
62 | 248,800 | 287,400 | |
63 | 249,100 | 288,000 | |
64 | 249,400 | 288,500 | |
65 | 249,700 | 289,000 | |
66 | 250,000 | 289,600 | |
67 | 250,300 | 290,100 | |
68 | 250,600 | 290,700 | |
69 | 250,900 | 291,200 | |
70 | 251,200 | 291,700 | |
71 | 251,500 | 292,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | |
73 | 252,100 | 293,400 | |
74 | 252,400 | 293,900 | |
75 | 252,700 | 294,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | |
77 | 253,300 | 294,800 | |
78 | 253,600 | 295,100 | |
79 | 253,900 | 295,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | |
81 | 254,500 | 295,800 | |
82 | 254,800 | 296,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | |
86 | 256,000 | 297,100 | |
87 | 256,300 | 297,400 | |
88 | 256,600 | 297,700 | |
89 | 256,900 | 298,000 | |
90 | 257,200 | 298,300 | |
91 | 257,500 | 298,600 | |
92 | 257,800 | 299,000 | |
93 | 258,100 | 299,200 | |
94 | 299,400 | ||
95 | 299,700 | ||
96 | 300,100 | ||
97 | 300,300 | ||
98 | 300,600 | ||
99 | 301,000 | ||
100 | 301,400 | ||
101 | 301,600 | ||
102 | 301,900 | ||
103 | 302,200 | ||
104 | 302,500 | ||
105 | 302,700 | ||
106 | 303,000 | ||
107 | 303,300 | ||
108 | 303,600 | ||
109 | 303,800 | ||
110 | 304,200 | ||
111 | 304,600 | ||
112 | 304,900 | ||
113 | 305,100 | ||
114 | 305,300 | ||
115 | 305,600 | ||
116 | 306,000 | ||
117 | 306,200 | ||
118 | 306,400 | ||
119 | 306,700 | ||
120 | 307,000 | ||
121 | 307,400 | ||
122 | 307,600 | ||
123 | 307,900 | ||
124 | 308,200 | ||
125 | 308,500 | ||
2 技能労務職 (運転手、業務員、技術員その他組合規則で定めるフルタイム会計年度任用職員をいう。) | 円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 | |
2 | 187,400 | 228,500 | |
3 | 189,100 | 229,300 | |
4 | 190,800 | 230,100 | |
5 | 192,500 | 230,800 | |
6 | 194,200 | 231,600 | |
7 | 195,800 | 232,400 | |
8 | 197,400 | 233,200 | |
9 | 199,000 | 234,000 | |
10 | 200,500 | 234,700 | |
11 | 202,000 | 235,400 | |
12 | 203,500 | 236,100 | |
13 | 205,000 | 236,800 | |
14 | 206,500 | 237,400 | |
15 | 208,000 | 238,000 | |
16 | 209,500 | 238,600 | |
17 | 211,000 | 239,200 | |
18 | 212,400 | 239,800 | |
19 | 213,800 | 240,400 | |
20 | 215,200 | 240,900 | |
21 | 216,600 | 241,400 | |
22 | 217,700 | 241,900 | |
23 | 218,800 | 242,400 | |
24 | 219,900 | 242,900 | |
25 | 220,900 | 243,400 | |
26 | 221,800 | 243,900 | |
27 | 222,700 | 244,300 | |
28 | 223,600 | 244,800 | |
29 | 224,500 | 245,400 | |
30 | 225,300 | 245,900 | |
31 | 226,100 | 246,400 | |
32 | 226,900 | 246,800 | |
33 | 227,700 | 247,200 | |
34 | 228,400 | 247,700 | |
35 | 229,100 | 248,200 | |
36 | 229,800 | 248,600 | |
37 | 230,500 | 249,000 | |
38 | 231,100 | 249,500 | |
39 | 231,700 | 250,000 | |
40 | 232,300 | 250,400 | |
41 | 233,000 | 250,800 | |
42 | 233,500 | 251,300 | |
43 | 234,000 | 251,800 | |
44 | 234,500 | 252,200 | |
45 | 235,000 | 252,600 | |
46 | 235,400 | 253,000 | |
47 | 235,800 | 253,400 | |
48 | 236,200 | 253,800 | |
49 | 236,600 | 254,200 | |
50 | 236,900 | 254,600 | |
51 | 237,200 | 255,000 | |
52 | 237,500 | 255,400 | |
53 | 237,800 | 255,800 | |
54 | 238,100 | 256,200 | |
55 | 238,400 | 256,600 | |
56 | 238,700 | 257,000 | |
57 | 238,900 | 257,300 | |
58 | 239,200 | 257,700 | |
59 | 239,500 | 258,100 | |
60 | 239,700 | 258,400 | |
61 | 239,900 | 258,700 | |
62 | 240,200 | 259,100 | |
63 | 240,500 | 259,500 | |
64 | 240,700 | 259,800 | |
65 | 240,900 | 260,100 | |
66 | 241,200 | 260,400 | |
67 | 241,500 | 260,700 | |
68 | 241,700 | 260,900 | |
69 | 241,900 | 261,100 | |
70 | 242,200 | 261,400 | |
71 | 242,500 | 261,700 | |
72 | 242,700 | 261,900 | |
73 | 242,900 | 262,100 | |
74 | 243,200 | 262,400 | |
75 | 243,500 | 262,700 | |
76 | 243,700 | 262,900 | |
77 | 243,900 | 263,100 | |
78 | 244,200 | 263,400 | |
79 | 244,500 | 263,700 | |
80 | 244,700 | 263,900 | |
81 | 244,900 | 264,100 | |
82 | 245,200 | 264,400 | |
83 | 245,400 | 264,700 | |
84 | 245,700 | 264,900 | |
85 | 245,900 | 265,100 | |
86 | 246,100 | 265,300 | |
87 | 246,400 | 265,600 | |
88 | 246,700 | 265,900 | |
89 | 246,900 | 266,100 | |
90 | 247,200 | 266,300 | |
91 | 247,500 | 266,600 | |
92 | 247,700 | 266,800 | |
93 | 247,900 | 267,100 | |
94 | 248,200 | 267,400 | |
95 | 248,500 | 267,700 | |
96 | 248,700 | 267,900 | |
97 | 248,900 | 268,100 | |
98 | 249,200 | 268,400 | |
99 | 249,500 | 268,600 | |
100 | 249,700 | 268,900 | |
101 | 249,900 | 269,100 | |
102 | 250,200 | 269,300 | |
103 | 250,500 | 269,600 | |
104 | 250,700 | 269,900 | |
105 | 250,900 | 270,100 | |
106 | 270,300 | ||
107 | 270,600 | ||
108 | 270,800 | ||
109 | 271,100 | ||
110 | 271,400 | ||
111 | 271,700 | ||
112 | 271,900 | ||
113 | 272,100 | ||
114 | 272,400 | ||
115 | 272,600 | ||
116 | 272,800 | ||
117 | 273,100 | ||
118 | 273,400 | ||
119 | 273,700 | ||
120 | 273,900 | ||
121 | 274,100 | ||
122 | 274,300 | ||
123 | 274,600 | ||
124 | 274,900 | ||
125 | 275,100 | ||
126 | 275,300 | ||
127 | 275,600 | ||
128 | 275,900 | ||
129 | 276,100 | ||
130 | 276,300 | ||
131 | 276,600 | ||
132 | 276,900 | ||
133 | 277,100 | ||
134 | 277,300 | ||
135 | 277,600 | ||
136 | 277,900 | ||
137 | 278,100 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
1 一般行政事務 | 1級 | 一般的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験必要とする職務 | |
2 技能労務職 | 1級 | 一般的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験必要とする職務 |