○芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて別表第2に定める等級別基準職務表のとおり分類する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、組合規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第5条から第6条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「休暇等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第8条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 給与条例第8条の5第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額及び支給方法は、芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第17号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第10条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは組合規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、組合規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第10条第1項第3項及び第4項第11条の規定により準用する給与条例第11条並びに前条の規定により準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条の規定により準用する給与条例第10条第1項第3項及び第4項第11条の規定により準用する給与条例第11条並びに第12条の規定により準用する給与条例第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第16条の4の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条の規定により準用する給与条例第10条第1項第3項及び第4項第11条の規定により準用する給与条例第11条並びに第12条の規定により準用する給与条例第13条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第8条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第2条に規定する手当が支給される業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務期間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 (前項ただし書の勤務及び次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる勤務を除く。)100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として組合規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して組合規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 給与条例第16条の4の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として組合規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、給与条例第16条の4第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して組合規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 報酬の計算期間(以下「報酬期間」という。)は、月の1日から末日までとし、組合規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、報酬期間の初日から支給するとき以外のとき又は報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その報酬期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(組合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し組合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第8条の4第2項から第8項までの規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、通勤に係る費用弁償の支給単位となる期間における通勤の回数が少ない者の当該通勤に係る費用弁償の額の減額の措置については、組合規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46条例第15号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条に規定する給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与からの控除)

第31条 給与条例第5条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として任用されていた者に係る令和元年12月2日から当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第15条及び第24条において準用する給与条例第16条第2項に規定する在職期間に通算することができる。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、任期が3か月以内の会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務日数が平均2日未満の会計年度任用職員についての改正後の別表第1の規定の適用は、令和6年1月1日からとする。

(給与の内払)

3 改正後の別表第1の規定を適用する場合(任期が3か月以内の会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務日数が平均2日未満の会計年度任用職員について適用する場合を除く。)には、改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

別表第1(第3条関係)

給料表

職種

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1 一般行政事務

(ほかの職種の区分の適用を受けないものを含む。)


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

2 技能労務職

(運転手、業務員、技術員その他組合規則で定めるフルタイム会計年度任用職員をいう。以下同じ。)


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

1 一般行政事務

1級

一般的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験必要とする職務

2 技能労務職

1級

一般的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験必要とする職務

芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月25日 条例第12号
令和5年3月28日 条例第10号
令和5年12月26日 条例第16号