○芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に応じて別表第2に定める等級別基準職務表のとおり分類する。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、組合規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第5条から第6条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「休暇等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第8条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 給与条例第8条の6第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額及び支給方法は、芳賀地区広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年条例第17号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第10条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは組合規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務する」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、組合規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 給与条例第15条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第15条第1項の勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第10条第1項第3項及び第4項第11条の規定により準用する給与条例第11条並びに前条の規定により準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条の規定により準用する給与条例第10条第1項第3項及び第4項第11条の規定により準用する給与条例第11条並びに第12条の規定により準用する給与条例第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第16条の4の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条の規定により準用する給与条例第10条第1項第3項及び第4項第11条の規定により準用する給与条例第11条並びに第12条の規定により準用する給与条例第13条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、芳賀地区広域行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第1号。以下「休暇等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第8条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第2条に規定する手当が支給される業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務期間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が休暇等条例第2条第1項に規定する勤務時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 (前項ただし書の勤務及び次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる勤務を除く。)100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。これらの日に準ずるものとして組合規則で定める日において勤務したパートタイム会計年度任用職員についても同様とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第23条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として組合規則で定めるものを除く。次項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して組合規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 給与条例第16条の4の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として組合規則で定めるものを除く。次項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条の4第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して組合規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 報酬の計算期間(以下「報酬期間」という。)は、月の1日から末日までとし、組合規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、報酬期間の初日から支給するとき以外のとき又は報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その報酬期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(組合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第28条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し組合長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第8条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第8条の4第2項から第8項までの規定の例による。

3 前項の規定にかかわらず、通勤に係る費用弁償の支給単位となる期間における通勤の回数が少ない者の当該通勤に係る費用弁償の額の減額の措置については、組合規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、芳賀地区広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和46条例第15号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条に規定する給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与からの控除)

第31条 給与条例第5条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として任用されていた者に係る令和元年12月2日から当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第15条及び第24条において準用する給与条例第16条第2項に規定する在職期間に通算することができる。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、任期が3か月以内の会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務日数が平均2日未満の会計年度任用職員についての改正後の別表第1の規定の適用は、令和6年1月1日からとする。

(給与の内払)

3 改正後の別表第1の規定を適用する場合(任期が3か月以内の会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務日数が平均2日未満の会計年度任用職員について適用する場合を除く。)には、改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(令和7年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、任期の定めが3月以内の会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務日数の平均が2日未満の会計年度任用職員については、第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、適用しない。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の別表第1の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の別表第1の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の別表第1の規定に基づく給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

別表第1(第3条関係)

給料表

職種

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1 一般行政事務

(ほかの職種の区分の適用を受けないものを含む。)


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

2 技能労務職

(運転手、業務員、技術員その他組合規則で定めるフルタイム会計年度任用職員をいう。)


1

185,700

227,700

2

187,400

228,500

3

189,100

229,300

4

190,800

230,100

5

192,500

230,800

6

194,200

231,600

7

195,800

232,400

8

197,400

233,200

9

199,000

234,000

10

200,500

234,700

11

202,000

235,400

12

203,500

236,100

13

205,000

236,800

14

206,500

237,400

15

208,000

238,000

16

209,500

238,600

17

211,000

239,200

18

212,400

239,800

19

213,800

240,400

20

215,200

240,900

21

216,600

241,400

22

217,700

241,900

23

218,800

242,400

24

219,900

242,900

25

220,900

243,400

26

221,800

243,900

27

222,700

244,300

28

223,600

244,800

29

224,500

245,400

30

225,300

245,900

31

226,100

246,400

32

226,900

246,800

33

227,700

247,200

34

228,400

247,700

35

229,100

248,200

36

229,800

248,600

37

230,500

249,000

38

231,100

249,500

39

231,700

250,000

40

232,300

250,400

41

233,000

250,800

42

233,500

251,300

43

234,000

251,800

44

234,500

252,200

45

235,000

252,600

46

235,400

253,000

47

235,800

253,400

48

236,200

253,800

49

236,600

254,200

50

236,900

254,600

51

237,200

255,000

52

237,500

255,400

53

237,800

255,800

54

238,100

256,200

55

238,400

256,600

56

238,700

257,000

57

238,900

257,300

58

239,200

257,700

59

239,500

258,100

60

239,700

258,400

61

239,900

258,700

62

240,200

259,100

63

240,500

259,500

64

240,700

259,800

65

240,900

260,100

66

241,200

260,400

67

241,500

260,700

68

241,700

260,900

69

241,900

261,100

70

242,200

261,400

71

242,500

261,700

72

242,700

261,900

73

242,900

262,100

74

243,200

262,400

75

243,500

262,700

76

243,700

262,900

77

243,900

263,100

78

244,200

263,400

79

244,500

263,700

80

244,700

263,900

81

244,900

264,100

82

245,200

264,400

83

245,400

264,700

84

245,700

264,900

85

245,900

265,100

86

246,100

265,300

87

246,400

265,600

88

246,700

265,900

89

246,900

266,100

90

247,200

266,300

91

247,500

266,600

92

247,700

266,800

93

247,900

267,100

94

248,200

267,400

95

248,500

267,700

96

248,700

267,900

97

248,900

268,100

98

249,200

268,400

99

249,500

268,600

100

249,700

268,900

101

249,900

269,100

102

250,200

269,300

103

250,500

269,600

104

250,700

269,900

105

250,900

270,100

106


270,300

107


270,600

108


270,800

109


271,100

110


271,400

111


271,700

112


271,900

113


272,100

114


272,400

115


272,600

116


272,800

117


273,100

118


273,400

119


273,700

120


273,900

121


274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

基準となる職務

1 一般行政事務

1級

一般的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験必要とする職務

2 技能労務職

1級

一般的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験必要とする職務

芳賀地区広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月25日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月25日 条例第12号
令和5年3月28日 条例第10号
令和5年12月26日 条例第16号
令和7年3月3日 条例第8号