○芳賀地区広域行政事務組合職員のハラスメント防止に関する要綱

平成30年3月30日

訓令第2号

庁内一般

(目的)

第1条 この要綱は、職員がお互いの人権を尊重し合い、全ての職員が働きやすい良好な勤務環境を確立することを目的とし、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 芳賀地区広域行政事務組合に勤務する全ての職員をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(3) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、その他のハラスメントをいう。

(4) セクシュアルハラスメント 本人が意図するしないにかかわらず、他の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(5) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。

(6) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景とした言動により、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は勤務環境を悪化させる行為をいう。

(7) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠若しくは出産に関する事由に関する言動又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度等の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害する行為をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントをしないよう、自らの発言や行動に十分注意しなければならない。

2 職員は、ハラスメントがない良好な勤務環境の維持、確立に努めなければならない。

(職員を監督する地位にある者の責務)

第4条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、常に率先してハラスメントの防止に努めなければならない。

2 監督者は、部下職員からハラスメントに関する相談を受けた時又はハラスメントが生じた時は、第7条第1項に規定するハラスメント相談員と連携し、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等の実施)

第5条 ハラスメントに関する理解を深め、その発生を未然に防止するため、職員及び監督者に対し必要な研修等を実施する。

(苦情処理相談窓口の設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、総務課及び消防本部総務課に苦情処理相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は、ハラスメントによる直接の被害者からの苦情相談だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

(相談員の設置)

第7条 窓口のほか、ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、総務課長又は消防本部総務課長(以下「各総務課長」という。)の指名する職員をハラスメント相談員(以下「相談員」という。)として配置する。

2 相談員は、苦情相談を受けたときは、相談・苦情受付票(別記様式)によりその内容を記録する。

3 相談員は、前項の内容について速やかに各総務課長へ報告し、各総務課長は相談員とともに速やかに次に掲げる措置を講ずる。

(1) 事実関係の調査及び確認を行い、問題の解決を図る。

(2) 問題の解決を図ることが困難と認めるときは、次条に規定するハラスメント調査委員会にその処理を依頼する。

(ハラスメント調査委員会の設置)

第8条 ハラスメントに関する苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメントに関する苦情相談のうち、前条第3項第2号の規定により処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言等を行う。

3 委員会は、次の各号に掲げる委員により組織する。

(1) 事務局長

(2) 消防長

(3) 総務課長

(4) 消防次長

(5) 消防署長

(6) 消防本部総務課長

(7) 事務局長又は消防長が指名する職員

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ事務局長及び消防長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 委員長が欠け、又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員長は、委員会の結果を組合長に報告しなければならない。

8 委員会の庶務は、総務課庶務企画係にて処理する。

(懲戒処分等)

第9条 ハラスメントを行った職員に対しては、その態様等に応じ懲戒処分を含む必要な措置を講ずる。

(プライバシーの保護等)

第10条 ハラスメントに関する苦情相談の処理に当たる者は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることがないように留意しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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芳賀地区広域行政事務組合職員のハラスメント防止に関する要綱

平成30年3月30日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)