○平成30年4月1日における号給の調整に関する規則
平成30年3月26日
規則第7号
(平成27年1月1日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)附則第3条の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして組合規則で定める職員は、平成27年1月1日に芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号)第4条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、平成27年1月1日から平成30年3月31日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2条の規定による改正前の平成27年1月1日における昇給に関する芳賀地区広域行政事務組合職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の特例に関する規則(平成26年規則第13号。附則第2条において「平成26年初任給規則」という。)附則第2項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日前となる職員とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成26年初任給規則の一部改正)
第2条 平成26年初任給規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略