○芳賀地区広域行政事務組合行政不服審査会条例
平成28年3月2日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、組合長の附属機関として、芳賀地区広域行政事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(所掌事項)
第3条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他の法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第4条 審査会は、前条に定める事項に関し公正な判断ができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、事件ごとに組合長が委嘱する委員(以下「委員」という。)5人以内をもって組織する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、諮問に対する答申の手続完了までとする。
2 委員は、非常勤とする。
3 組合長は、第1項の任期満了前に欠員が生じた場合は、新たな者を委員に委嘱するものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員が委嘱された後において最初に行われる審査会は、組合長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の行う審査請求に係る審議手続は、公開しない。
(意見の聴取等)
第8条 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。