○予防技術資格者の認定等に関する要綱

平成27年3月24日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者の認定等について必要な事項を定めるものとする。

(予防技術資格者の資格)

第1条の2 予防技術資格者の資格は次のとおりとする。

(1) 資格者告示第2条第1号に規定する資格を有する者であって、予防業務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したもの(以下「予防技術検定」という。)に合格した者のうち、火災の予防に関する業務(以下「予防業務」という。)に通算して2年以上従事した経験を有する消防職員

(2) 資格者告示第2条第2号から第4号までに規定する資格を有する者であって、予防技術検定に合格した者のうち、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(予防業務の指定)

第2条 前条に規定する予防業務は、次の表に掲げる各係が所管する業務又はこれに相当する業務とする。

消防本部予防課

予防係 保安係 指導係

消防本部警防課

指揮第一係 指揮第二係

消防署

警防第一係 警防第二係 救助第一係 救助第二係

分署

警防第一係 警防第二係

(予防技術資格者の資格区分)

第3条 予防技術資格者の資格を次の表のとおり区分する。

防火査察専門員

第1条の2に該当する消防職員で、予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した者

消防用設備等専門員

第1条の2に該当する消防職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

危険物専門員

第1条の2に該当する消防職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

(予防技術資格者の申請)

第4条 前条に規定する資格を有する者は、予防技術資格者認定申請書(様式第1号)により、消防長に資格の認定を申請することができる。

(予防技術資格者の認定)

第5条 消防長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、予防技術資格者認定証(様式第2号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。

(予防技術資格者の認定の取消し)

第6条 消防長は、予防技術資格者に認定した者が次の各号のいずれかに該当した場合は、前条の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 予防技術資格者としての職務の遂行が困難であると認めた場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、認定の取消しが必要であると認める場合

(予防技術資格者の義務)

第7条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に火災予防に関する高度な知識及び技術を習得するよう努めなければならない。

(予防技術資格者の育成)

第8条 消防長は、全ての職員が予防技術資格者の認定を受けることができるよう職員の育成に努めるものとする。

(予防技術資格者の配置)

第9条 消防長は、次の表のうち消防本部予防課においては係の欄に掲げる各係に、それ以外の所属においては係の欄に掲げる係のいずれか1つ以上に、各係の業務内容に応じた資格区分の予防技術資格者(消防長の認定を受けた予防技術資格者に限る。以下この条において同じ。)を、1人以上配置するものとする。ただし、各係の業務内容に応じた資格区分の予防技術資格者を配置できない場合には、他の資格区分の予防技術資格者を配置することができるものとする。

所属

予防技術資格者

消防本部予防課

予防係 保安係 指導係

防火査察専門員

消防用設備等専門員

危険物専門員

消防本部警防課

指揮第一係 指揮第二係

防火査察専門員

消防署

警防第一係 警防第二係

救助第一係 救助第二係

防火査察専門員

分署

警防第一係 警防第二係

防火査察専門員

(予防技術検定の受検資格の証明)

第10条 資格者告示第2条第1号又は第4号に該当し、又は該当する見込みである職員は、予防技術検定を受検しようとする場合、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書(様式第4号)を提出し、受検資格の証明を申請することができる。

2 消防長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者に予防技術検定受検資格証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(予防技術資格認定証の再交付)

第11条 消防長は、認定証を亡失し、又は汚損等した予防技術資格者から予防技術資格者認定証再交付申請書(様式第6号)により申請があったときは、認定証を再交付するものとする。

(事務を担当する課)

第12条 予防技術資格者の認定等に係る事務処理は予防課が行うものとする。

(補則)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に行われた予防技術資格者の認定等に係る手続き、その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現に資格者告示附則第4項第1号の要件を満たす者は、予防技術資格者の認定を受けている者とみなす。

(令和5年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の様式により作成された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

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予防技術資格者の認定等に関する要綱

平成27年3月24日 消防本部訓令第2号

(令和5年8月1日施行)