○芳賀地区広域行政事務組合職員職場復帰訓練実施要綱
平成26年8月1日
訓令第10号
庁内一般
(目的)
第1条 この訓令は、心身の故障により休業中の職員の円滑な職場復帰の実現を図るため、治療の一環として、所属する職場において職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(訓練の対象となる職員)
第2条 訓練の対象となる職員は、医師による職場復帰可能の判断が出された休職者又は3か月以上の病気休暇者で、組合長が訓練を受けることが適当と認めたものとする。
(訓練の期間)
第3条 訓練の期間は、3か月以内で組合長が認める期間とする。ただし、訓練の結果さらに期間を延長する必要があると組合長が認める場合は、延長することができるものとする。
(訓練の手続)
第4条 訓練を受けようとする職員は、職場復帰訓練申請書(様式第1号)に医師の診断書を添えて、所属長を経由して、組合長に申請しなければならない。
2 前項の規定による請求があった場合においては、組合長は、速やかに承認するかどうかを決定するものとする。
(訓練の内容)
第5条 訓練の内容は、総務課長が、訓練の承認を受けた職員(以下「訓練職員」という。)、所属長、主治医、産業医等と意見を調整して定めるものとする。
(経過観察)
第6条 総務課長は、訓練の期間中、訓練職員及び所属長と連絡を密にして経過観察を行うものとする。
(結果報告)
第7条 所属長は、訓練を終了したときは、職場復帰訓練実施報告書(様式第2号)により組合長に報告しなければならない。
(承認の取消し)
第8条 組合長は、訓練職員が次のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。
(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。
(3) その他訓練が適当でないと認められるとき。
(訓練中の通勤手当等の取扱い)
第9条 訓練中は、通勤手当は支給しないものとする。
2 訓練中は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による保障を受けることはできないものとする。
附則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。