○芳賀地区広域行政事務組合職員の地域手当の支給に関する規則

平成27年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(端数計算)

第2条 給与条例第8条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。また、給与条例第14条、第16条第4項及び第5項並びに第16条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における給与条例附則第7条の規定による地域手当の支給割合)

2 平成28年3月31日までの間における給与条例附則第7条の表右欄の組合規則で定める割合は、100分の1.2とする。

(雑則)

3 附則第2項に規定するもののほか、この規則に関し必要な経過措置は組合長が定める。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

芳賀地区広域行政事務組合職員の地域手当の支給に関する規則

平成27年3月24日 規則第9号

(平成28年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月24日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第4号