○芳賀地区広域行政事務組合職員の地域手当の支給に関する規則
平成27年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与条例第8条の2の規定による地域手当)
第2条 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)第8条の2第1項の組合規則で定める地域は別表に掲げる地域とする。
第3条 給与条例第8条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 給与条例第8条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。また、給与条例第14条、第16条第4項及び第5項並びに第16条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和7年規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
第2条 令和10年3月31日までの間における給与条例第8条の2第1項の組合規則で定める地域は、この規則による改正後の芳賀地区広域行政事務組合職員の地域手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定にかかわらず、附則別表に掲げる地域とする。
第3条 芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第6号。次条において「令和7年改正条例」という。)附則第6条の組合規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同条の組合規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 20パーセント級地 100分の20
(2) 16パーセント級地 100分の16
(3) 2.6パーセント級地 100分の2.6
第4条 令和7年改正条例附則第6条後段の組合規則で定める級地は、附則別表に定めるとおりとする。
(雑則)
第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、組合長が定める。
附則別表
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
東京都 | 特別区 | 20パーセント級地 |
東京都 | 調布市 | 16パーセント級地 |
栃木県 | 真岡市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町 | 2.6パーセント級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表(第2条、第3条関係)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
東京都 | 調布市 | 2級地 |
栃木県 | 5級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。