○芳賀地区広域行政事務組合職員の地域手当の支給に関する規則
平成27年3月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(端数計算)
第2条 給与条例第8条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。また、給与条例第14条、第16条第4項及び第5項並びに第16条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、組合長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成28年3月31日までの間における給与条例附則第7条の規定による地域手当の支給割合)
2 平成28年3月31日までの間における給与条例附則第7条の表右欄の組合規則で定める割合は、100分の1.2とする。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。