○芳賀地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例

平成27年3月3日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 任命権者は、高齢者として第3項に規定する年齢に達した職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が第3項に規定する年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(芳賀地区広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

3 法第26条の3第1項の高齢者として条例で定める年齢は、55歳とする。

(給与の減額)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料(給料の調整額を含む。)及び管理職手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して支給する。

(承認の取り消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条第1項において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業期間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例

平成27年3月3日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)