○祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が指定する催しの要件の指定
平成26年6月30日
告示第8号
芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例第42条の2の規定に基づき、消防長が指定する催しの要件は次のいずれかとする。
1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、一日あたりの人出数が10万人以上のもの。
2 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し。
附則
この告示は、平成26年7月1日から適用する。