○屋外催しにおける火災予防に関する指導要綱

平成26年6月30日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和46年条例第30号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、露店等の火災予防に関する指導について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 露店等 屋外における祭礼、縁日、花火大会、展示会等又は各種団体等が主催する不特定多数の者が集合する催物において、露店、屋台店その他これらに類する店を開設し、物品等を販売又は提供するものをいう。

(2) 火気器具等 裸火を使用する器具又は電気を熱源とする器具をいう。

(3) 携帯発電機 容易に移動できる構造の発電機で、液体燃料又は気体燃料を使用するものをいう。

(4) 主催者 露店等が開設される祭礼又は催物を主催する者をいう。

(5) 露店等の関係者 露店等の開設者及び従事者をいう。

(屋外催しに係る防火管理)

第3条 条例第42条の3に規定する防火担当者は、指定催しの関係者に対して火災予防上必要な業務に関し必要な指示等を行うことができる立場の者を選任するものとする。

2 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画(以下「計画書」という。)の受理に際し、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 防火担当者及び火災予防上必要な業務について従事する者を定めるとともに、業務を実施する体制として業務の分担、活動の範囲その他必要に応じて内部組織の設置等についての記載があること。

(2) 指定催しにおける対象火気器具等の使用や危険物の取扱いの有無や場所、態様について、催しを開催する日までに把握する方法や催し当日において、それらを確認するための方法等の記載があること。

(3) 指定催しを主催する者があらかじめ把握した対象火気器具等や危険物と客席を接近させない等の火災予防上の安全に配慮した会場の配置計画や催し当日における会場の配置を確認するための方法等の記載があること。

(4) 指定催しを主催する者があらかじめ把握した対象火気器具等に対する消火器その他の消火準備の計画や催し当日における消火準備の有無を確認するための方法等の記載があること。

(5) 催しの会場において警備等を行う消防、警察、警備会社等の実態に応じ、催しの主催者として確保する必要がある火災時の初動体制の記載があること。

(6) 第1号から第5号に規定するもののほか、計画に変更が生じた際の消防機関との情報共有の方法等、催し時の実態に応じ火災予防上必要な業務に関する事項の記載があること。

3 計画書は、2部提出するよう指導し、届出済印を押印するとともに、別に定める遵守事項及び自主点検表(以下「自主点検表等」という。)を添付して返付するものとする。

(届出)

第4条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、条例第45条第6号に規定する火気器具等又は携帯発電機を使用する露店等(以下「火気等を使用する露店等」という。)が開設されるときは、主催者又は露店等の関係者に対し、芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則第15条第6号の2に規定する露店等開設届出書(以下「開設届」という。)を届け出るように指導するものとする。

2 開設届は、露店等が定期的に開設される場合にあっても、開設するごとに届け出るように指導するものとする。

3 火気等を使用する露店等が開設される場合は、次に掲げる事項について、図面等により確認するものとする。

(1) 火気等を使用する露店等の数及び位置

(2) 携帯発電機及び火気器具等の種類等

(3) 燃料の種類、保有量及び保管場所

(4) 電気の使用の有無

(5) 自主防火管理体制

4 開設届の提出部数及び受理後の処理については、前条第3項の規定を準用する。

(開設場所)

第5条 消防長等は、次に掲げる場所には、露店等を開設しないよう指導するものとする。

(1) 消火栓、防火水槽の投入口若しくは採水口又は消防用機械器具庫の出入口

(2) 消防自動車等の進入路等の付近

(3) 防火対象物からの避難に支障を及ぼすおそれのある場所

(事前指導)

第6条 消防長等は、計画書及び開設届を受理したときは、次条から第18条まで(ただし、計画書の受理においては次条を除く。)に規定する火災予防上の指導を行うとともに、自主点検表等を使用して露店等の安全を確保するよう指導するものとする。

(自主防火管理体制)

第7条 消防長等は、開設届の届出者に対し、露店等の開設時における自主防火管理体制の確保のために、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 露店等の関係者に対し、消火器の取扱方法等を徹底すること。

(2) 各露店等における火気及び危険物の保管並びに取扱状況が適正であることを確認すること。

(3) 火災等が発生した場合における消火、通報、避難誘導等の担当者を事前に決めておくこと。

(消火準備)

第8条 消防長等は、火気等を使用する露店等には、消火器(粉末ABC10型消火器)を1本以上設けるよう指導するものとし、他の露店等においても、消火の準備の必要性を指導するものとする。

2 消火器はあらかじめ点検し、腐食しているもの、安全栓が抜けているもの及び古くなったものについては取り替えるよう指導するものとする。

(火気器具等)

第9条 消防長等は、火気器具等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 火気器具等の周囲に可燃性の物品を置かないこと。

(2) 火気器具等は、安定した不燃性の床、台又は板の上で使用すること。

(3) 火気器具等の取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。

(液化石油ガス)

第10条 消防長等は、液化石油ガス(以下「LPガス」という。)を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) LPガスボンベ(以下「ボンベ」という。)は、直射日光及び火気等の近くを避け、常に温度40度以下に保つようすること。

(2) ボンベは、横置きにしないこと。

(3) ボンベは、倒れないよう固定し、人がみだりに近づかない安全な場所に置くこと。

(4) ボンベは、1日の営業に必要な本数のみ準備すること。

(5) LPガスを使用する器具及びゴム製のホースは、LPガス専用のものを使用すること。

(6) ゴム製のホースは、ガス漏れがないか点検し、古くなったもの及びひび割れのあるものは使用しないこと。

(7) ゴム製のホースは、適正な長さで取り付け、ゴム製のホースと火を使用する器具の取付部分は、ホースバンドその他これに類するもので締め付けること。

(8) ゴム製のホースは、2本以上接続しないこと。

(9) 1本のボンベから2以上の機器に分岐してLPガスを供給しないこと。ただし、分岐したものごとに開閉弁を設ける場合はこの限りでない。

(10) LPガスは、空気より重いため、屋外であってもガス漏れには十分注意すること。

(カセットこんろ)

第11条 消防長等は、カセットこんろを使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) カセットボンベの装着部分を覆う調理器具は、カセットボンベが過熱され、爆発するおそれがあるので使用しないこと。

(2) カセットボンベは、カセットこんろに表示されているとおり、正しく装着すること。

(3) カセットボンベは、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。

(まき、炭等)

第12条 消防長等は、まき、炭等を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 開設中は火気付近を常に整理整頓し、みだりにそばを離れないこと。

(2) 終了後の残火及び取灰の後始末は完全に行い、取灰などをみだりに捨てないこと。

(電気器具)

第13条 消防長等は、電気器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) たこ足配線を避け、電気配線の許容電流を守ること。

(2) コンセントの接続部分及び電気配線に、照明器具等の荷重が掛からないようにすること。

(3) 電気器具、コンセント等を雨水等の水が掛かるおそれのある場所に設ける場合は、防水性能を有するものを使用すること。

(携帯発電機)

第14条 消防長等は、携帯発電機を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 事前に燃料を十分に給油し、露店等の開設後に、給油の必要がないようにすること。

(2) 可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3) 安定した水平な場所で使用すること。

(4) 雨などの水が掛かる場所で使用しないこと。

(5) 燃料漏れがないことを確認した後に使用すること。

(6) 携帯発電機の排気が、携行缶、ボンベ及び可燃性の物品に当たらないようにすること。

(7) 携帯発電機を稼働したまま給油又は移動させないこと。

(8) 給油が必要となったときは、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、周囲に人がいないこと及び火気の使用がないことを確認したうえで給油すること。

(9) 燃料を給油するときは、こぼさないように注意すること。

(10) 燃料がこぼれたときは、きれいに拭き取り、乾かしてから使用すること。

(11) 取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。

(危険物容器)

第15条 消防長等は、危険物を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 危険物の保管は、指定数量の5分の1未満の必要最小限の量とすること。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法令に適合した容器を用いること。

(3) 携行缶のキャップを開ける前には、ガス抜き栓等を操作して携行缶内のガスを抜くこと。

(4) 危険物容器は、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。

(がん具用煙火)

第16条 消防長等は、がん具用煙火を販売する露店等に対しては、炎、火花又は高温体との接近を避けるよう指導するものとする。

(暖房器具)

第17条 消防長等は、暖房器具を使用する露店等に対しては、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 暖房器具と可燃物との距離を十分に保つこと。

(2) 暖房器具を付けたまま、その場を離れないこと。

(3) 燃料を給油するときは、必ず暖房器具の火を消してから行うこと。

(放火防止対策等)

第18条 消防長等は、2日以上連続して露店等が開設されるときは、次に掲げる事項について指導するものとする。

(1) 夜間等で無人となるときは、ボンベその他の燃料を設置したままにしないこと。

(2) 可燃物の持ち帰り、定期的なパトロール、防炎品の使用等、放火を防止するための対策を講じること。

(現地指導)

第19条 消防長等は、火気等を使用する露店等が開設される場合にあっては、露店等の開設後速やかに、主催者又は露店等の関係者に対し、火災予防上の危険等について、現地指導を行うものとする。

2 消防長等は、火気等を使用する露店等が開設されない場合であっても、必要に応じて現地指導を行うものとする。

3 消防長等は、新たに露店等を確認したときは、この訓令に基づき指導するものとする。

(補則)

第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

屋外催しにおける火災予防に関する指導要綱

平成26年6月30日 訓令第9号

(平成26年7月1日施行)