○芳賀地区広域行政事務組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月3日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、芳賀地区広域行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づく消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間について定めるものとする。

(教育訓練)

第2条 条例第2条に規定する組合長が定める教育訓練は、幹部科、上級幹部科、警防科、救助科、救急科、予防科、危険物科及び火災調査科の課程による教育訓練とする。

(期間)

第3条 条例第2条に規定する教育訓練の課程に応じ組合長が定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月3日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第1章 消防本部及び消防署
沿革情報
平成26年3月3日 規則第7号