○芳賀地区広域行政事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、一般職の職員で常勤の職員の給料を減ずる措置を講ずるため、芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例(昭和46年条例第16号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(芳賀地区広域行政事務組合一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級 | 100分の6.77 | |
5級及び6級 | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
行政職給料表(二) | 全ての級 | 100分の4.77 |
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給料のうち給与条例第12条第1項第1号から第5号までの規定により支給される給料の支給に当たっては、当該規定に定める給料の額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第12条第1項第1号 前項に定める額
(2) 給与条例第12条第1項第2号及び第3号 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第12条第1項第4号 前項に定める額に、同条第1項第4号の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
(4) 給与条例第12条第1項第5号 前項に定める額に、同条第1項第5号の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。