○芳賀地区広域行政事務組合物品購入等入札参加者資格審査要綱

平成25年3月27日

訓令第7号

庁内一般

(趣旨)

第1条 この要綱は、芳賀地区広域行政事務組合が発注する物品の購入、物品の売払い、製造、委託業務(以下「物品購入等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者に必要な資格及び審査方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査)

第2条 物品購入等の入札に参加しようとする者の資格審査(以下この項において「定期審査」という。)は、2会計年度ごとに行うものとする。ただし、新規に資格審査を受けようとするものにあっては、定期審査の後においても、随時これを行うことができる。

2 資格審査を受けようとする者は、別に定める入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出するものとする。

(入札等参加資格の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者については、入札に参加するための必要な資格を得た者(以下「有資格者」という。)となることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者。

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規程に該当する事実があったと認められる者で、その事実があった後2年を経過していない者。

(3) 組合を組織する真岡市、益子町、茂木町、市貝町及び芳賀町の市税又は町税に未納がある者。

(4) 法人の申請者にあっては法人税及び消費税、個人の申請者にあっては所得税及び消費税に未納がある者。

(5) 業務を営む上で許認可等を要する業務にあっては、その資格を有しない者。

(6) 審査申請日直前の営業年度の決算がない者。

(入札等参加資格の認定)

第4条 組合長は、第2条第2項の規程による審査申請書を提出した者について、資格審査を行い、前条各号に掲げる者以外については、有資格者として認定し、受付書を交付するものとする。

2 有資格者については、有資格者名簿を作成するものとする。

(資格の取消し)

第5条 組合長は、有資格者が第3条各号に該当することになったとき、又は不正な手段により有資格者の認定を受けたときは、その資格を取り消すものとする。

(変更届)

第6条 有資格者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 住所又は所在地

(2) 商号又は名称

(3) 法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名

(4) 代理人の氏名

(有効期間)

第7条 入札参加資格の有効期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第2条第1項本文の規定による資格審査の有効期間は、第4条第1項の規定による入札参加資格を認定した日から2年を経過する日の前日までの期間とする。

(2) 第2条第1項ただし書の規定による資格審査の有効期間は、入札参加資格を認定した日から前号の規定による登録有効期間の末日までの期間とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(適用期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の際、既になされている資格審査等の手続きについては、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

芳賀地区広域行政事務組合物品購入等入札参加者資格審査要綱

平成25年3月27日 訓令第7号

(平成28年3月10日施行)