○芳賀地区広域行政事務組合入札契約審査委員会設置規程
平成25年3月27日
訓令第3号
庁内一般
(目的)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合が行う入札・契約等の適正な執行を図るため、芳賀地区広域行政事務組合入札契約審査委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、入札・契約等に関し、次の事項を審議する。
(1) 建設業者の資格審査及び級別格付けに関すること。
(2) 組合が行う入札等の指名業者選定に関すること。
(3) 条件付一般競争入札の参加条件決定に関すること。
(4) 総合評価落札方式による入札実施の適否及び落札者決定基準の審査に関すること。
(5) 低入札調査基準価格を下回った入札の審査に関すること。
(6) 指名停止措置の審査に関すること。
(7) 特定建設工事共同企業体への発注に関すること。
(8) 談合情報に関すること。
(9) 入札契約等に関する制度及び運用方法に関すること。
(10) 工事成績評定の説明請求に対する回答に関すること。
(11) その他委員長が特に必要と認めること。
(委員及び組織)
第3条 委員会は別表第1に掲げる者で構成する。
2 委員長は、事務局長とする。
3 委員長に事故ある時は、消防長がその職務を代理する。
(秘密の厳守)
第4条 委員会は、公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については秘密を厳守しなければならない。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めた場合、委員長が招集するものとする。
2 委員会は、委員の半数以上が出席し、出席委員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは委員長が決するものとする。
3 委員長が特に軽易と認めたもの、又は緊急を要するものについては、持回り審議で委員会の開催に代えることができる。
4 委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、意見を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、委員会の結果を組合長に報告しなければならない。
(検討部会)
第7条 第2条第9号の討議に資するため、必要に応じ検討部会を組織することができる。
2 検討部会は、関係部署の係長をもって組織し、部会員は検討内容毎に委員長が指名する。
3 検討部会長は、総務課長がこれにあたる。
4 検討部会長は、検討部会の結果を委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課が行うものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
委員長 | 事務局長 |
委員 | 消防長 |
総務課長 | |
管理課長 | |
環境クリーンセンター所長 | |
芳賀地区エコステーション所長 | |
施設整備室長 | |
消防次長 | |
消防本部の総務課長 | |
消防署長 |